○七ケ宿町総合ケア会議設置要綱
平成21年5月27日
訓令甲第9号
(趣旨)
第1条 七ケ宿町における保健、福祉、医療の連携と推進を図ること及び専門的見地から保健福祉の施策を調査検討するため、七ケ宿町総合ケア会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、保健、福祉、医療の連携のための連絡調整及び保健福祉の施策に関することを調査検討し、町長に報告又は提案するものとする。
(組織及び委員)
第3条 会議は、次に掲げる組織とし、委員は施設の長及び職員で構成する。
(1) 七ケ宿町国保診療所
(2) 七ケ宿町健康福祉課
(3) 七ケ宿町保健センター
(4) 七ケ宿町社会福祉協議会
(議長及び副議長)
第4条 会議には議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、委員の中から互選により定める。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときはその職務を代行する。
(会議)
第5条 会議は、議長が招集し議事進行を行う。
2 議長は、必要があると認めたときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、保健センターにおいて処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第18号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。