○七ケ宿町新型インフルエンザ対策連絡会議設置要綱

平成21年9月1日

訓令甲第10号

(設置)

第1条 七ケ宿町における新型インフルエンザの集団発生防止及び二次感染防止に係る緊急連絡の実施について協議し決定するため、七ケ宿町新型インフルエンザ対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 新型インフルエンザの集団発生及び二次感染防止についての緊急連絡の決定に関すること。

(2) 新型インフルエンザに関する情報の収集に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 新型インフルエンザの予防啓発に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、町長及び別表に掲げる者をもって構成する。

2 連絡会議の委員長は、町長をもって充てる。

(会議)

第4条 連絡会議の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、所掌事務を総括する。

(事務局)

第5条 連絡会議の事務を処理するため、保健センターに事務局を置く。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第18号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

町長

副委員長

診療所長

委員

総務課長 健康福祉課長 診療所事務長 教育委員会教育次長

七ケ宿町新型インフルエンザ対策連絡会議設置要綱

平成21年9月1日 訓令甲第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年9月1日 訓令甲第10号
平成27年3月10日 訓令甲第18号