○七ケ宿町新型インフルエンザ対策本部設置要綱
平成21年9月1日
訓令甲第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型インフルエンザの発生時の危機に対応するため設置する七ケ宿町新型インフルエンザ対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本部は、新型インフルエンザが県内で発生が発表され、町長が必要と認めるときに設置する。
(所掌事務)
第3条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 町内発生に備えた総合的な対策の立案に関すること。
(2) 七ケ宿町新型インフルエンザ対策行動計画策定及び改定に関すること。
(3) 町内発生時の危機及び健康被害の発生状況の収集分析に関すること。
(4) 健康危機管理対策の実施に要する予算等に関すること。
(5) 健康危機情報等の広報に関すること。
(6) 職員の動員計画に関すること。
(7) 関係機関等との連絡調整に関すること。
(8) その他新型インフルエンザ対策行動に関する重要な事項の決定に関すること。
(組織)
第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長には町長を、副本部長には教育長及び診療所長を、本部員には別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部会議)
第5条 本部長は、本部会議を招集し、これを主宰する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。
3 本部長が必要と認めるときは、本部会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、保健センターにおいて処理する。
(解散)
第7条 本部は、必要がなくなったと町長が認めるときに解散する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第18号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係) 七ケ宿町新型インフルエンザ対策本部員名簿
| 職名 |
本部員 | 総務課長 会計管理者 町民税務課長 健康福祉課長 ふるさと振興課長 農林建設課長 議会事務局長 教育委員会教育次長 農業委員会事務局長 診療所事務長 |