○七ケ宿町消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成21年10月21日
訓令甲第14号
(目的)
第1条 この要綱は、七ケ宿町消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体(以下「事業所等」という。)に対して、七ケ宿町消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 町長が消防団活動に協力している事業所等として認定し、消防団協力事業所表示証を交付する町内に所在する事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 七ケ宿町消防団協力事業所表示証協力事業所であることを証して町長が交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。
(4) 消防団長等 消防団長のほか、区長等の消防団活動を支援する者をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定を受けようとする事業所等は、七ケ宿町消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に申請をするものとする。
2 消防団長等は、事業所等が協力事業所の認定を受けることについて七ケ宿町消防団協力事業所表示推薦書(様式第2号)により町長に推薦することができる。
(認定基準)
第4条 協力事業所の認定は、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合し、かつ、消防関係法令に違反していないと町長が認める場合に行うものとする。
(1) 従業員のうち2名以上が消防団員(法第22条に規定する者をいう。)である事業所等で、従業員の消防団活動に積極的に配慮しているもの。
(2) 災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
(3) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、町長が特に優良と認める事業所等
(1) 町税を滞納しているとき。
(2) 公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。
(1) 第3条に規定する申請又は推薦があった場合
(2) 消防団活動に協力している事業所等であると町長が特に認めた場合
(表示証の交付)
第6条 町長は、協力事業所の認定をしたときは、表示証(様式第3号)を交付するものとする。
(表示証の表示)
第7条 表示証は、協力事業所の施設の見えやすい場所に設置する方法により表示することができるものとする。
2 前項に規定する方法のほか、協力事業所は、表示証の寸法を同率に拡大又は縮小したものを、協力事業所の次に掲げるものに表示できるものとする。
(1) パンフレット
(2) チラシ
(3) ポスター
(4) 看板
(5) 電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
(表示証交付整理簿の備付け)
第8条 町長は、表示証の交付に際して七ケ宿町消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号。以下「整理簿」という。)を備付け、表示証を交付する事業所等の名称、住所、有効期間その他の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間等)
第9条 表示証の表示有効期間は、認定の日から2年又は第10条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示制度実施要綱の規定による総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合の表示有効期間は、総務省消防庁表示証の表示有効期間とする。
2 町長は、認定の日から2年(第1項ただし書の表示有効期間を含む。)を経過する前に、協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。
(認定の取消し等)
第10条 町長は、協力事業所が事業を廃止若しくは休止したとき、第4条第1項に規定する基準に満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき又はその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、町長は、事業所等に対し、当該認定を取り消した理由を文書で通知するものとする。
(協力事業所の公表)
第11条 町長は、協力事業所の名称、七ケ宿町消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年11月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。