○七ケ宿町国民健康保険診療所訪問看護事業運営規程
平成21年10月30日
訓令甲第15号
(事業の目的)
第1条 七ケ宿町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)が行う指定訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員の管理運営に関する事項を定め、診療所の看護師その他の従事者(以下「看護師等」という。)が要介護状態にあり、主治医が指定訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、適正な指定訪問看護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 診療所の看護師等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続ができるように支援する。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 七ケ宿町国民健康保険診療所
(2) 所在地 七ケ宿町字関183
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 診療所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 医師1名
管理者は、診療所の看護師等の管理及び指定訪問看護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2) 看護師 1名
看護師は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護の提供に当たる。
(3) 准看護師 2名
准看護師は、訪問看護計画書に基づき指定訪問看護の提供に当たる。
(4) 事務職員 2名
事務職員は、事業の運営に必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後4時30分までとする。
(訪問看護の内容)
第6条 指定訪問看護の内容は次のとおりとする。
(1) 病状・障害の観察
(2) 清拭・洗髪等による清潔の保持
(3) 食事及び排泄等日常生活の世話
(4) 褥瘡の予防・処置
(5) リハビリテーション
(6) ターミナルケア
(7) 認知症患者の看護
(8) 療養生活や介護方法の指導
(9) カテーテル等の管理
(10) その他医師の指示による医療処置
(利用等)
第7条 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業地域を越えた地点から1キロメートルにつき50円とする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、七ケ宿町の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 看護師等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
2 看護師等は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに主治医に報告しなければならない。
(苦情処理)
第10条 管理者は、提供した指定訪問看護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
(事故発生時の対応)
第11条 診療所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族及び七ケ宿町役場に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
2 診療所は、サービスの提供に伴って、診療所の責め帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
3 当診療所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(個人情報の保護)
第12条 診療所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適正な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努める。
2 診療所が得た利用者の個人情報については、診療所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(その他の運営についての留意事項)
第13条 診療所は、看護師等の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後6ヶ月以内
(2) 継続研修 年1回
2 看護師等は業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持する。
3 看護師等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、看護師等でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、看護師等との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は管理者が別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成21年11月1日から施行する。