○七ケ宿町新型インフルエンザワクチン接種実費負担・費用助成実施要綱

平成21年11月6日

訓令甲第16号

(目的)

第1条 新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する実施要綱(平成21年10月13日付け厚生労働省発健1013第3号厚生労働事務次官通知)に基づき実施する新型インフルエンザワクチン接種において、実費負担による経済的負担を軽減し、ワクチン接種を受けやすい環境整備を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊婦及び基礎疾患を有する者

(2) 1歳から小学校3年生に相当する年齢までの者

(3) 1歳未満児等の保護者及び優先接種対象者のうち身体上の理由により予防接種をうけられない者の保護者

(4) 小学校4年生から6年生及び中学生に相当する年齢の者

(5) 高校生に相当する年齢の者及び65歳以上の高齢者

(6) 平成21年度住民税非課税世帯及び生活保護世帯に属する者優先接種対象者以外の者

(実施期間)

第3条 助成は、平成21年11月1日から平成22年3月31日までに新型インフルエンザワクチンの接種を受けた対象者に対し実施する。

(医療機関等)

第4条 助成を受け予防接種を受けることのできる医療機関は、町と代理受領契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)とする。

(助成額)

第5条 町は、対象者が予防接種を受けた場合には、当該予防接種費用の一部として1回当たり当該予防接種費用から個人負担金として1,000円を控除した額を当該予防接種を実施した受託医療機関の請求に基づき支払うものとする。

ただし、対象者が平成21年度住民税非課税世帯及び生活保護世帯に属する者(以下「低所得者」という。)が予防接種を受けた場合については、当該予防接種費用の全額を支払うものとする。

(助成額の代理受領)

第6条 対象者が、予防接種を受け個人負担金のみを受託医療機関に支払った場合は助成金の代理受領を委任したものとし、町は受託医療機関に助成金を支払うことができる。

2 町は、低所得者からの申請(様式第1号)により代理受領資格証明書(様式第2号)を交付し、低所得者は、この証明書を受託医療機関に提出し予防接種を受けたときは、助成金の代理受領を受託医療機関に委任したものとし、町は受託医療機関に助成金を支払うことができる。

3 前2項の規定による支払があったときは、対象者に対し助成金の支払いがあったものとみなす。

(助成額の請求)

第7条 前条の規定により代理受領の委任を受けた受託医療機関は、請求書(様式第3号)に接種者名簿(様式第4号)又は代理受領受給資格者証明書(1回目又は2回目ワクチン接種済)を添えて翌月10月まで町へ提出しなければならない。

(助成額の支払)

第8条 町は、前条の規定により請求書を受理したときは、履行確認後、月末までに当該請求医療機関に支払うものとする。

(償還払い)

第9条 第4条に規定した医療機関以外の医療機関で予防接種を受け、費用を全額支払った場合、又は第2条に規定する者のうち低所得者が自己負担額を支払った場合は、新型インフルエンザ予防接種費用助成申請書(様式第5号)に領収書(領収書に換えて金額が分かるものを含む)を添えて町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、内容を審査の上、適当と認められる場合に対象者の口座に第5条に規定する町が負担すべき金額(以下「助成金」という。)を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、助成金を受けた対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の一部又は全部を返還させなければならない。

(1) 虚偽その他不正により助成金の交付を受けたとき

(2) その他町長が不当と認めたとき

(補則)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。

(平成22年訓令甲第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年1月25日から適用する。

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七ケ宿町新型インフルエンザワクチン接種実費負担・費用助成実施要綱

平成21年11月6日 訓令甲第16号

(平成22年2月4日施行)