○七ケ宿町身体障害者福祉規則
平成22年1月28日
規則第3号
七ケ宿町身体障害者福祉規則(平成15年七ケ宿町規則第4号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、施行令及び施行規則において使用する用語例による。
(身体障害者更生指導台帳)
第3条 町長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 町長は、様式第6号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第8条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は、様式第7号の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)
第9条 町長は、法第18条第1項及び第2項の規定による委託をしようとするときは、様式第8号の障害福祉サービス等委託依頼書により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所、障害者支援施設等又は指定医療機関(以下「援護施設等」という。)の長に依頼するものとする。
(障害福祉サービス等の費用の徴収)
第11条 法第38条第1項の規定に基づき、町長が第9条の規定により委託決定された身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略