○七ケ宿町知的障害者福祉規則
平成22年1月28日
規則第4号
七ケ宿町知的障害者福祉規則(平成15年七ケ宿町規則第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。
(知的障害者指導台帳)
第3条 町長は、様式第1号による知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)
第6条 町長は、法第15条の4及び第16条第1項第2号の規定による委託をしようとするときは、様式第5号の障害福祉サービス等委託依頼書により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所又は障害者支援施設等(以下「援護施設等」という。)の長に依頼するものとする。
(障害福祉サービス等の費用の徴収)
第8条 法第27条の規定に基づき、町長が第6条の規定により委託決定された知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略