○七ケ宿町封筒広告掲載要綱

平成22年1月19日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七ケ宿町(以下「町」という。)が発送する封筒に有料で広告を掲載する場合にあたって、必要な事項を定めるものとし、地域経済の活性化及び町民サービスの向上を図るため、広告を掲載する封筒(以下「広告媒体」という。)への民間企業等の広告掲載に関して必要な事項を定めるものとする。

(広告の内容)

第2条 封筒に掲載できる広告は、次の各号にいずれも該当しないものとする。

(1) 法令に違反するもの又はそのおそれのあるもの。

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれのあるもの。

(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの。

(4) 政治性のあるもの。

(5) 宗教性のあるもの。

(6) 社会問題についての特定の主義又は主張に当たるもの。

(7) 個人又は法人の名刺広告。

(8) 内容又は責任の所在が不明確なもの。

(9) 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれのあるもの。

(10) 比較広告。

(11) 懸賞広告及びクーポン付広告。

(12) 各号に掲げるもののほか、町が掲載内容を不適切と認めたもの。

(掲載の規格等)

第3条 広告は黒一色で、一枠当たりの大きさは長形3号(120mm×235mm)に縦50mm横100mm(以下「第1号広告」という。)及び角形2号(240mm×330mm)に縦50mm×横100mm(以下「第2号広告」という。)とする。

2 広告の掲載位置は、町が決定するものとする。

(広告掲載料)

第4条 広告掲載料は、町内企業は次のとおりとする。

(1) 第1号広告 2,000枚単位 4,000円

(2) 第2号広告 2,000枚単位 4,000円

2 町外企業は次のとおりとする。

(1) 第1号広告 2,000枚単位 5,000円

(2) 第2号広告 2,000枚単位 5,000円

(使用期間)

第5条 広告媒体の使用期間は、町が使用を決定した時から広告媒体の在庫がなくなるまでとする。ただし、次に掲げる場合は、その使用を中止することができるものとする。

(1) 掲載広告が、第2条の規定に該当するおそれが生じた場合。

(2) 掲載広告の広告主が、倒産等により存在しなくなった場合。

(3) その他掲載広告及び広告主の責めに帰す理由により、広告媒体を使用することに支障が生じた場合。

(広告掲載の募集)

第6条 広告を掲載する広告媒体の募集は、広報しちかしゅく又は七ケ宿町ホームページ等で行うものとする。

2 広告掲載の募集時に掲載社数を明記するものとする。

(広告掲載の申込み)

第7条 広告掲載の申込は、七ケ宿町封筒等有料広告掲載申込書(別記第1号様式)により、規定の期日までに町長に提出するものとする。

2 広告申込み枠以上の場合、書類審査若しくは抽選において、決定するものとする。

3 掲載内容の提出は、原則としてデータでの提出とする。ただし、町が別に指定する時はその限りではない。

(掲載の可否決定)

第8条 町長は、前条に規定する申込書を受理したときは、速やかに掲載の可否を決定し、七ケ宿町封筒有料広告掲載決定通知書(別記第2号様式)又は、七ケ宿町封筒有料広告掲載不可決定通知書(別記第3号様式)により広告主に通知するものとする。

(掲載決定の取り消し)

第9条 町は、次の各号のいずれかに該当するときは当該広告の記載を取り消すことができる。

(1) 広告主が、広告掲載料を期日までに納付しないとき。

(2) 広告主が、偽りその他不正な手段により広告掲載の決定を受けたとき。

(3) 広告主が、広告原稿若しくは広告媒体案を指定期日までに提出しなかったとき。

(広告掲載料の納付)

第10条 広告主は、七ケ宿町封筒有料広告掲載決定通知書に記載された広告掲載料を、町の指定する期日まで、町の指定する方法で支払うものとする。

(広告掲載料の還付)

第11条 町長は、当該広告の掲載を取り消した場合及びその使用を中止した場合は、納入された広告掲載料は還付しない。ただし、町の事情により広告媒体の使用を中止した場合は、広告料の残存数に対応する広告掲載料を還付することができる。

(広告主の責務)

第12条 広告の内容に関する一切の責任は広告主が負うものとする。

2 広告主は、広告掲載の権利を他に譲渡することはできない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

七ケ宿町封筒広告掲載要綱

平成22年1月19日 訓令甲第2号

(平成22年1月19日施行)