○七ケ宿町町税等不納欠損処分取扱規程

平成22年2月1日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 町税等歳入金の徴収事務を能率的に処理するため、不納欠損処分及び納付又は納入する義務の消滅に関する取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(地方税等の消滅時効による不納欠損処分)

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する時効の完成により、町税等徴収金の徴収権が消滅したときは、不納欠損処分をする。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条第1項及び第2項に規定する消滅時効についても、前項と同様とする。

(滞納処分の停止の継続による不納欠損処分)

第3条 法第15条の7第4項の規定により、町税等徴収金を納付し、又は納入する義務が消滅したときは、不納欠損処分をする。

(滞納処分の停止に伴う不納欠損処分)

第4条 法第15条の7第5項の規定により、次の各号のいずれかに該当するため町税等徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、滞納処分の停止を行った後、直ちに不納欠損処分をする。

(1) 限定承認をした相続人が、その相続によって承認した財産の価値を限度として納付(換価を含む。)しても、なお未納があるとき。

(2) 解散した法人又は解散の登記はないが廃業して将来事業再開の見込みがない法人について、滞納処分をすることができる財産がないとき。

(3) 株式会社について、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により、その会社が免責されたとき。

(4) 繰越滞納分であって、滞納者に滞納処分することができる財産がなく、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(5) 法定納期限の翌日から起算して3年を経過した徴収金のうち、滞納者の所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。

(6) 滞納処分(競落財産を含む。)による換価を行った後において当該徴収金に残余がある場合であって、他に滞納処分をすることができる財産がないとき。

(7) 滞納繰越分であって、滞納者が住所不定者か又は死亡し、その遺留財産がないとき。

(8) 滞納者が国外に移住し、滞納処分をすることができる財産がなく、かつ、将来入国し、又は納付する見込みがないとき。

(不納欠損処分の手続)

第5条 不納欠損処分は、欠損処理決定決議書・消滅時効決定決議書により決定する。

2 前項の規定により不納欠損処分を決定する場合においては、次に掲げる証明書等によって確認しなければならない。

(1) 前条第1号又は第3号から第8号までに掲げる事実については、官公署が発行した証明書等

(2) 前条第2号又は第4号から第8号までに掲げる財産については、公簿により確認した経過が記録してある滞納整理経過票等

(3) 当該処分に係る滞納整理経過票及び滞納整理小票等

(納付又は納入する義務の消滅)

第6条 第4条の規定により不納欠損処分を行った町税等徴収金は、法第15条の7第5項の規定によって、これを納付し、又は納入する義務を直ちに消滅させることができる。

2 前項の規定による消滅は、歳入不納欠損処分調書によって決定する。

(検討委員会)

第7条 不納欠損処分の適正を図るために必要と認められる場合は、七ケ宿町不納欠損処分検討委員会(以下「委員会」という。)を開くことができる。

2 委員会の委員は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 総務課長補佐

(2) ふるさと振興課長補佐(商工観光担当)

(3) 町民税務課長補佐(税務担当)

(4) 健康福祉課長補佐(福祉担当)

(5) 農林建設課長補佐(農林担当、建設担当)

3 委員会の庶務は、町民税務課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令甲第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令甲第26号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

七ケ宿町町税等不納欠損処分取扱規程

平成22年2月1日 訓令甲第5号

(平成27年4月1日施行)