○七ケ宿町国民健康保険税旧被扶養者に係る減免取扱要綱

平成22年2月18日

訓令甲第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七ケ宿町国民健康保険税条例(昭和30年七ケ宿町条例第10号。以下「条例」という。)第26条の2第1項に規定する旧被扶養者(以下「旧被扶養者」という。)に係る減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 旧被扶養者である被保険者は、条例第26条の2第1項に該当する者とする。

2 他市町村からの転入による資格取得者(以下「転入者」という。)については、本町への転入前の市町村において、前項に規定する資格該当者とする。

(減免措置)

第3条 条例第26条の2第1項に規定する旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免措置は、次に定めるとおりとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被扶養者均等割額については、次の割合により減額する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、減額を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により減額する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が減額賦課5割、7割軽減該当世帯若しくは特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号ロに規定する特定世帯をいう。)である場合は、減額を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

2 前項の減免の取扱いについては、原則として申請のあった日以後の納期未到来分の保険税額を減免するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、資格発生月にさかのぼって減免を適用することができる。

(減免申請)

第4条 減免の適用を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、納期限7日前までに国民健康保険旧被扶養者減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次項に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、申請書に個人番号の記載がある場合は、次項に定める書類の添付を省略することができる。

2 申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 被扶養者資格を喪失したことを証明する書類

(2) 転入者については、旧被扶養者異動連絡票(様式第2号)

(決定等)

第5条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、これを審査し、申請者に対し、旧被扶養者に係る減免決定通知書(様式第3号)又は旧被扶養者に係る減免不承認通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

(還付)

第6条 町長は、前条の規定により旧被扶養者減免の決定をした当該世帯について、過納付があったときは、その額を申請者に還付するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令甲第49号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第7条、第10条及び第12条並びに附則第5条及び第7条の規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(七ケ宿町国民健康保険税旧被扶養者に係る減免取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この訓令の施行の際、第6条の規定による改正前の七ケ宿町国民健康保険税旧被扶養者に係る減免取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の七ケ宿町住民基本台帳実態調査実施要領、第5条の規定による改正前の財務事務帳簿及び諸表の様式に関する規程、第6条の規定による改正前の七ケ宿町国民健康保険税旧被扶養者に係る減免取扱要綱、第7条の規定による改正前の七ケ宿町延滞金減免要綱、第8条の規定による改正前の七ケ宿町未熟児養育医療事務取扱要領、第9条の規定による改正前の七ケ宿町老人医療事務取扱細則、第10条の規定による改正前の七ケ宿町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の七ケ宿町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱及び第12条の規定による改正前の七ケ宿町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町国民健康保険税旧被扶養者に係る減免取扱要綱

平成22年2月18日 訓令甲第10号

(令和4年4月1日施行)