○七ケ宿町知的障害者相談員設置事業実施要綱
平成22年3月31日
訓令甲第16号
(目的)
第1条 知的障害者相談員(以下「相談員」という。)は、知的に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、知的障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、知的に障害のある者に関する援護思想の普及等知的に障害のある者の福祉の増進に資することを目的とする。
(業務の委託)
第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、知的に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、地域の実情に精通している者で適当と認められる者に対して第3条に掲げる業務を委託するものとする。
(業務)
第3条 相談員の業務は、次のとおりとする。
(1) 知的障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 知的に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 知的に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 知的に障害のある者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に付随する業務を行うこと。
(業務委託の期間)
第4条 相談員の業務委託の期間は2年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第5条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合。
(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合。
(3) 相談員たるにふさわしくない非行があった場合。
(謝金)
第7条 町長は、相談員に対し、予算の範囲内で謝金を支払うものとする。
2 謝金の月額単価は、国又は県の基準額に準ずる。
3 謝金の支払方法は、金融機関を通じて相談員本人名義の口座への振り替えにより支払うものとする。
(遵守事項)
第8条 相談員は、業務を行うに当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 県又は市町村の設置する福祉事務所、町村等関係機関と連携を密にすること。
(2) 業務上知り得た秘密を守ること。
(3) 相談員であることの証票(様式第1号の2)を携行すること。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
様式 略