○七ケ宿町森林組合事業資金貸付条例
平成22年6月11日
条例第10号
(趣旨)
第1条 七ケ宿町が七ケ宿町森林組合(以下「組合」という。)に事業資金を貸し付ける場合は、この条例に定めるところによる。
(貸し付けの目的等)
第2条 組合に対し事業資金の貸し付けを行うことにより、組合の健全な経営を維持し、森林整備等の公益的機能の維持増進を図り、併せて林業の活性化及び地域経済の振興を目的とする。
2 貸付金の名称は、七ケ宿町森林組合事業資金(以下「貸付金」という。)とし、予算の範囲内で貸し付けるものとする。
3 貸し付けの対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 組合の借入金の返済に係る経費
(2) 森林整備の公益的事業に係る経費
(据置期間、償還期間及び利率)
第3条 貸付金の据置期間は、貸し付けの日から起算して2年以内とする。
2 貸付金の償還期間は、貸し付けの日の翌日から起算して18年以内とする。
3 貸付金の利率は、無利子とする。
4 組合は、据置期間又は償還期間を短縮しようとするときは、事前に町長と協議をしなければならない。
(貸し付けの申請)
第5条 組合は、貸付金の貸し付けを受けようとするときは、七ケ宿町森林組合事業資金貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 組合は、前項の通知を受けた後、貸付決定された額の借用書を町長に提出するものとする。
(担保又は保証人)
第7条 組合は、別に定める貸付基準により町長が相当と認める担保を提供し、又は連帯保証人を立てなければならない。
2 連帯保証人を立てる場合は、組合の理事(以下「理事」という。)全員を連帯保証人とするものとする。
3 前項の場合において、理事の交代があったときは、退任した理事に代え、就任した理事を連帯保証人とするものとする。この場合においては、借用書を書き換えるものとする。
(貸付金の返還)
第8条 町長は、組合が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 貸付金を貸し付けの目的外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸し付けを受けたとき。
(3) その他この条例に違反したとき。
(その他)
第9条 この条例の条項に定めのない条項については、必要に応じ組合の意見を聴取し、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(貸付年度の制限)
2 第2条第2項に規定する貸付金については、平成22年度限りとする。
附則(平成26年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
(償還方法の特例)
2 第4条の規定に関わらず、町長が認めたときは、特例として10年に限り、償還額を変更することができる。
附則(平成31年条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。