○七ケ宿町消防団機能別団員活動要綱
平成22年5月18日
訓令甲第19号
(目的)
第1条 この要綱は、火災、水害並びにその他の災害(以下「災害」という。)の発生時における、各分団の初動体制並びに後方支援体制の整備を図るため、七ケ宿町消防団機能別団員(以下「機能別団員」という。)の活動に関して必要な事項を定める。
(活動区域)
第2条 機能別団員の活動区域は、町の区域内とする。
(資格)
第3条 機能別団員の資格は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 本町の区域内に居住する者
(2) 概ね年齢70歳未満の者
(3) 思想堅固で、かつ身体強健な者
(4) 過去に七ケ宿町消防団員として所属し、消防活動をした経歴のある者
(服務規律)
第5条 機能別団員は、団長の召集によって出動し、所属する分団長指揮の下服務するものとする。
2 召集を受けない場合であっても、災害を知ったときは予め指定するところに従い直ちに出動し、業務に就かなければならない。
(業務)
第6条 機能別団員は、災害が発生した場合には、次に掲げる業務に従事する。
(1) 可搬ポンプ並びに消防資機材一式を災害現場へ搬送し、災害に対応できる状態にすること。
(2) 原則、災害現場における後方支援活動を行うこと。
(3) 災害現場における本部との連絡調整に関すること。
(4) 警戒活動を行うこと。
(被服の貸与)
第7条 機能別団員には、前条の業務に従事するために必要な被服として、活動服、消防ヘルメット、ゴム長靴等を貸与する。ただし、退団した場合は、返却するものとする。
(処遇)
第8条 機能別団員の報酬等は、次の定めるところによる。
(1) 機能別団員の報酬の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年七ケ宿町条例第1号)の規定により支給する。ただし、年度の途中で退団した者の年額報酬は、その属した月までを月割りとし支給するものとする。
(2) 機能別団員の退職報償金は、宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合補償条例(昭和27年組合条例第1号)の規定により、退職報償金を支給するものとする。ただし、七ケ宿町消防団員として勤務していた年数は通算できないものとする。
(3) 機能別団員の公務災害補償については、宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合補償条例の定める損害補償の適用を受けるものとする。
(4) 機能別団員の表彰等については、退職に伴う感謝状等を除き、国、県、町等への具申はできないものとする。
(訓練等)
第9条 機能別団員は、原則として消防出初め式等の公式行事や訓練など、七ケ宿町消防団員が平常時に行う分団活動に参加しないものとする。ただし、分団長は、所属する部長を通じ、機能別団員に対して、第6条の業務を遂行する上で必要とする訓練を行うことができる。
(委任)
第10条 この要綱の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。