○七ケ宿町町営バス七ケ宿白石線運行規則
平成22年9月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、七ケ宿白石線の運行にあたり、少子化対策の一環として町外の学校へ通学する生徒を持つ世帯の支援を行うため、七ケ宿町町営バス条例(昭和58年七ケ宿町条例第20号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 条例第4条第1項第2号の規定による使用料の免除は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有する者で、町外の学校へ通学する者
(2) 上記以外で町長が特別に認めた者
(使用料免除の範囲)
第3条 前条第1号に定める者の定期使用料は、七ケ宿街道線及び七ケ宿長老線から七ケ宿白石線への利用路線を1路線として料金徴収を行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。