○七ケ宿町人工透析患者通院費用助成事業実施要綱
平成22年3月31日
訓令甲第18号
(目的)
第1条 七ケ宿町人工透析患者通院費用助成事業(以下「事業」という。)は、人工透析を受ける必要のある障害者及び障害児に対し、通院に係る費用の一部を助成することで、経済的負担の軽減を目指し、以て、障害者福祉の充実を目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、七ケ宿町(以下「町」という。)とする。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 人工透析治療を受けるための、通院に係る費用の一部を助成する。
(2) 該当となる通院費用は、県内にある最寄りの医療機関への通院を基準として額を決定し助成する。助成額については、別表第1のとおりとする。
(助成の要件)
第4条 この事業の対象者は、町に住所を有し、次の各号に該当する者であって、町長が認めた者(以下「該当者」という。)とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚令第15号)第5条第3項別表第5号の規定により、じん臓機能障害の判定を受けている者。
(2) 法第15条第2項の規定による指定医師により人工透析治療が必要と判断された者。
(利用の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人工透析患者通院費用助成申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 申請期間は、この要綱が効力を失う1ヶ月前の平成22年9月30日まで行うことができるものとする。
2 町長は、月ごとに該当者であることを確認し、助成金を翌月に支払うものとする。
(利用変更及び廃止)
第7条 該当者は、次に掲げる事項に該当する時は、人工透析患者通院費用助成変更(廃止)届(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 該当者の心身状況に大きな変化又は死亡した場合
(2) 該当者が2週間を超える入院をした場合
(3) 該当者が転出した場合
(4) 該当者が自ら、利用の中止をしようとした場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により助成決定を受けた場合
(3) その他町長が助成を不適当と認めた場合
附則
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成22年10月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第3条関係)
助成となる額の算定について
1 助成となる額は以下のとおりとし、翌月払いとする。 | |||
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| 月額 | 22,360円 |
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申請が月の途中に行われた場合については、次のとおりとする。 | |||
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| 申請日(受理日) | 助成率 |
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1日から15日まで | 月額の10/10 | ||
16日から月末まで | 月額の5/10 | ||
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2 助成要件の確認は、申請月は申請のあった日とし、以降は毎月1日に確認を行う。ただし、1日が閉庁日の場合は次の開庁日とする。 3 月の途中に入院等があり、通院の必要性がないと判断した日数が以下の場合、翌月に減額を行う。 | |||
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| 通院不要日数 | 減額率 |
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15日以上 | 月額の5/10 | ||
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様式 略