○七ケ宿町おたふくかぜワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成23年4月1日

訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、おたふくかぜワクチン(以下「ワクチン」という。)に係る予防接種を受けた乳幼児の保護者に対し、七ケ宿町(以下「町」という。)が当該予防接種に要する費用を助成することにより、当該保護者の経済的負担を軽減するとともに、おたふくかぜの発生を予防し、もって町民の健康増進を図るものである。

(対象となる予防接種)

第2条 この助成金の対象となる予防接種は、満1歳以上18歳未満の者に対し実施された、おたふくかぜワクチンに係る予防接種とする。

(助成対象者)

第3条 この助成金の交付を受けることができる者は、ワクチンの接種を受けた乳幼児の保護者のうちワクチンの接種に要する費用の全額を自己負担した者で、かつワクチンの接種を受けた日において町に住所を有するものとする。

(助成金の額)

第4条 この助成金の額は、費用の全額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 この助成金の交付を受けようとする者は、ワクチンの接種を受けた後、七ケ宿町おたふくかぜワクチン接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に当該ワクチンの接種を受けたことを証明する書類の写し及び領収書を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、ワクチンの接種を受けた日から6ヶ月を経過する日までに行わなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の可否を決定し、七ケ宿町おたふくかぜワクチン接種費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請した者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条第1項の規定により助成金の決定を受けた者に対し、その者が指定する口座へ振り込む方法により助成金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第24号)

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第28号)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の第2条の規定によるおたふくかぜワクチン助成対象者のうち、7歳以上18歳未満の者については、平成27年4月1日以降に接種した者を適用する。

(令和3年告示第12号)

この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

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七ケ宿町おたふくかぜワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成23年4月1日 訓令甲第6号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年4月1日 訓令甲第6号
平成24年12月27日 訓令甲第24号
平成27年3月27日 訓令甲第28号
令和3年4月30日 告示第12号