○七ケ宿町特定健康診査受診料助成金交付要綱

平成21年6月12日

訓令甲第12号―1

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第20条に規定する特定健康診査を受診する際、受診率の向上を図るため受診料(自己負担金)を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、七ケ宿町に住所を有する者で被用者保険(健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法等に基づく保険)の被扶養者で、当該年度において40歳以上75歳以下の年齢に達する者(75歳未満の者に限り、産婦その他厚生労働大臣が定める者を除く。)とし、1人につき一会計年度1回とする。

(助成の対象)

第3条 助成の対象は、別表第1の特定健康診査を受診した場合の受診料(自己負担金分)とする。

(助成金額)

第4条 助成金については、特定健康診査時における、町で定める健診料金を交付するものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、特定健康診査受診料助成金交付申請書(様式第1号)に特定健康診査受診料(自己負担金分)支払の領収書を添えて、町長に提出するものとする。

2 助成金の交付申請は、受領委任払いにより申請することができる。

(交付決定通知)

第6条 町長は、交付申請を受理したときは、その内容を審査し適正であると認められるときは、申請者に特定健康診査受診料助成金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知」という。)を交付するものとする。

(受領委任払)

第7条 町長は、第5条第2項の規定による助成金の交付を受けようとする者について、町が指定した別表2に掲げる健診機関の同意を得て、特定健康診査の受診料助成金の受領を健診機関に委任することを承認することができる。

(1) 受診料助成金の受領を健診機関に委任しようとする者は、健診機関の同意を得た後、特定健康診査受診料助成金受領委任申請書(様式第3号)により町長に申請するものとする。

(2) 受診料助成金の受領委任を受けた健診機関は、助成金の交付を受ける者から特定健康診査受診料助成金受領申請書を受理し、同意書に記入のうえ、町長へ特定健康診査受診料助成金請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)、特定健康診査受診料(自己負担金)助成金調書(様式第5号)と併せて請求するものとする。

(3) 町長は、請求書を受理し、受診料助成金の支給を決定したときは、申請者に決定通知を交付し、当該助成金を受領委任健診機関等が指定する金融機関に振り込むものとする。

(助成金取り消し及び返還)

第8条 町長は、申請者が次の各号いずれかに該当する場合は、助成金の取消し、返還を命じることができる。

(1) 不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付の条件に違反したとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令甲第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

別表 略

様式 略

七ケ宿町特定健康診査受診料助成金交付要綱

平成21年6月12日 訓令甲第12号の1

(平成26年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年6月12日 訓令甲第12号の1
平成26年12月1日 訓令甲第15号