○七ケ宿町地域公共交通会議設置要綱

平成20年9月1日

訓令甲第11―2号

(設置)

第1条 地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の向上を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、七ケ宿町地域公共交通会議(以下「会議」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 会議は、町長の求めに応じ、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客輸送の様態及び運賃、料金等に関する事項

(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 会議の協議結果に基づく輸送サービスに係る路線又は営業区域の休廃止等に関する事項

(4) その他会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 一般乗合旅客自動車輸送事業者の代表

(2) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者の代表

(3) 住民又は利用者の代表

(4) 東北運輸局宮城支局長が指名する者

(5) 宮城県企画部長が指名する者

(6) 道路管理者が指名する者

(7) 白石警察署長が指名する者

(8) 学識経験者その他町長が必要と認める者

(9) 町職員のうちから町長が指名する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって選出する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(合同の会議の取扱い)

第7条 他市町村にまたがる路線については、関係市町村と調整のうえ、合同会議を開催し、乗合旅客運送又は市町村運営有償運送の取扱いについて協議するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

七ケ宿町地域公共交通会議設置要綱

平成20年9月1日 訓令甲第11号の2

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・交通対策・防犯
沿革情報
平成20年9月1日 訓令甲第11号の2