○七ケ宿町農作物有害鳥獣対策協議会要綱
平成21年3月21日
訓令甲第2―1号
(名称)
第1条 本会は、七ケ宿町農作物有害鳥獣対策協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 この協議会は、野生鳥獣による農作物の被害が増加している実情にかんがみ、農作物等の被害防止対策を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 この協議会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 有害鳥獣による農作物の被害防止対策に関すること。
(2) 有害鳥獣による被害の収集に関すること。
(3) 有害鳥獣の捕獲に関すること。
(4) その他協議会の目的達成に必要な事項。
(構成員)
第4条 この協議会の構成員は、別表のとおりとする。
(役員)
第5条 この協議会に会長1名・副会長1名・監事2名を置く。
2 会長には七ケ宿町長を充てる。
3 副会長には、みやぎ仙南農業協同組合の代表を充てる。
4 監事は2名置き、自然保護員より1名、地区委員より1名を協議会内で選任する。
5 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
(役員の任務)
第6条 会長はこの協議会の会務を統括し、この協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 監事は、協議会の会計を監査する。
(会議)
第7条 この協議会の会議は、会長が必要に応じてこれを招集する。
2 会長は会議の議長となる。
3 会長は必要があると認めるときは、協議会の構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を述べさせることができるものとする。
4 構成員は、協議会の事業計画並びに収支予算、決算等について審議決定する。
(事務局)
第8条 この協議会の事務局は、七ケ宿町役場農林建設課におき、事務局長には農林建設課長を充てる。
第9条 会計は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成21年3月19日から施行する。
附則(平成24年訓令甲第3号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第9号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。