○七ケ宿町農作物有害鳥獣対策協議会要綱

平成21年3月21日

訓令甲第2―1号

(名称)

第1条 本会は、七ケ宿町農作物有害鳥獣対策協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 この協議会は、野生鳥獣による農作物の被害が増加している実情にかんがみ、農作物等の被害防止対策を推進することを目的とする。

(業務)

第3条 この協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 有害鳥獣による農作物の被害防止対策に関すること。

(2) 有害鳥獣による被害の収集に関すること。

(3) 有害鳥獣の捕獲に関すること。

(4) その他協議会の目的達成に必要な事項。

(構成員)

第4条 この協議会の構成員は、別表のとおりとする。

(役員)

第5条 この協議会に会長1名・副会長1名・監事2名を置く。

2 会長には七ケ宿町長を充てる。

3 副会長には、みやぎ仙南農業協同組合の代表を充てる。

4 監事は2名置き、自然保護員より1名、地区委員より1名を協議会内で選任する。

5 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

(役員の任務)

第6条 会長はこの協議会の会務を統括し、この協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

3 監事は、協議会の会計を監査する。

(会議)

第7条 この協議会の会議は、会長が必要に応じてこれを招集する。

2 会長は会議の議長となる。

3 会長は必要があると認めるときは、協議会の構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を述べさせることができるものとする。

4 構成員は、協議会の事業計画並びに収支予算、決算等について審議決定する。

(事務局)

第8条 この協議会の事務局は、七ケ宿町役場農林建設課におき、事務局長には農林建設課長を充てる。

第9条 会計は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成21年3月19日から施行する。

(平成24年訓令甲第3号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第9号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

画像

七ケ宿町農作物有害鳥獣対策協議会要綱

平成21年3月21日 訓令甲第2号の1

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成21年3月21日 訓令甲第2号の1
平成24年3月23日 訓令甲第3号
平成27年3月10日 訓令甲第9号