○七ケ宿町食品等放射能測定システム運用実施要領

平成24年1月30日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この要領は、東京電力福島第1原子力発電所事故による放射性物質の飛散により、農林畜産物等から放射性セシウムが検出され、町民の農林畜産物等に対する不安が広がっていることから、食品放射能測定システムを導入し農林畜産物等の簡易測定を行い、その安全性を確認することで町民の不安解消と風評被害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において「食品等」とは、町民が町内において栽培、採取、飼育、捕獲した食用に供する農林畜産物等及び食用に供する飼料、堆肥等及び土壌をいう。

(測定対象者及び測定対象物)

第3条 食品等の放射能に係る測定対象者は町内に住所を有する者とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。

2 放射能に係る測定対象物は、食品等とする。ただし、購入した食品等は測定対象から除くものとする。

3 前項に定める食品等に、町民が食用に供する町外において栽培、採取、飼育、捕獲したものについても対象とするものとする。

(測定日時)

第4条 食品等に係る測定は、毎週月曜日から金曜日(閉庁日を除く。)の午前9時30分から午後4時30分までとする。

(測定の実施及び測定項目)

第5条 測定は次のとおり実施するものとする。ただし、計画測定を優先するものとし、状況をみながら一般測定を行うものとする。

(1) 計画測定 町の計画に基づき測定するもの

(2) 一般測定 町民からの依頼に基づき測定するもの

2 食品等の放射能に係る測定項目は、放射性ヨウ素131、放射性セシウム134及び137とする。

(測定費用)

第6条 放射能測定費用は、無料とする。

(測定手続き等)

第7条 食品等の放射能測定を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、あらかじめ町に予約するものとする。

2 依頼者は、検査前に食品等放射能測定依頼書(様式第1号)に記入し提出しなければならない。

3 1人1回当たりの測定する検体は、2検体を限度とする。ただし、町外の検体は1検体を限度とする。

4 依頼者は測定する検体について、1検体あたり600cc以上をビニール袋等に入れて持参しなければならない。この場合において、野菜等についてはあらかじめ包丁等により、5ミリ以下に切り刻んで持参しなければならない。

5 測定が終了した検体については、全て依頼者に返却するものとする。

(測定結果等)

第8条 測定結果については、原則公表とする。一般測定については、測定システムから出力される食品放射能分析結果表を依頼者に手渡すものとする。なお、測定結果が国の定める暫定規制値を超えた場合については、必要に応じて精密検査機関に測定を依頼するものとする。

2 精密検査機関に依頼した測定結果が、国の定める暫定基準値を超えた場合は、速やかにその旨を宮城県に報告するものとする。

3 測定結果に関する証明書の発行は、行わないものとする。

この要領は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第18号)

この要領は、平成24年7月15日から施行する。

※ 様式 略

七ケ宿町食品等放射能測定システム運用実施要領

平成24年1月30日 訓令甲第1号

(平成24年7月15日施行)