○七ケ宿町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年3月23日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七ケ宿町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の設置、七ケ宿町鳥獣被害対策実施隊隊員(以下「隊員」という。)の委嘱、業務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 七ケ宿町の鳥獣による農林水産業等の被害を防止・軽減させるため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別処置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき実施隊を設置する。

(委嘱)

第3条 隊員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 刈田猟友会七ケ宿支部会員のうち、町長が指示する対象鳥獣の捕獲等に積極的に取り組むことができる者

(2) 銃による捕獲等を実施する隊員にあっては、過去2年間連続して狩猟者登録の実績を有し、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者

(3) わなによる捕獲等を実施する隊員にあっては、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者

(4) 被害防止施策に積極的に取り組むことが見込まれる者から、町長が任命する者

2 隊員の委嘱期間は3年間とする。ただし、委嘱期間中において隊員として不適任であると認められるときは、その委嘱を解くことができる。ただし、委嘱期間中に新たに任命する者があった場合は、現職の隊員の残期間に合わせるものとする。

(隊長)

第4条 実施隊の隊長は、刈田猟友会七ケ宿支部長の職にある者をもって充てる。

(業務)

第5条 隊員は、隊長の指揮監督を受けて次の業務を行うものとする。

(1) 町長が指示する対象鳥獣の捕獲、駆除に関する業務

(2) 農地の巡回に関する業務

(3) 地域住民と連携した追い払い活動に関する業務

(4) その他、鳥獣による被害を軽減させるための必要と認める業務

(補償)

第6条 隊員の職務中の事故の補償は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年七ケ宿町条例第19号)の定めるところによる。

(秘密を守る義務)

第7条 隊員は、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。

(事務局)

第8条 実施隊の事務局は、七ケ宿町農林建設課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第10号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令甲第5号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

※ 名簿 略

七ケ宿町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年3月23日 訓令甲第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成24年3月23日 訓令甲第2号
平成27年3月10日 訓令甲第10号
平成29年3月16日 訓令甲第5号