○七ケ宿町原子力災害対策本部設置要綱

平成24年3月23日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)に基づき、平成23年12月28日「汚染状況重点調査地域」に指定されたことに伴い、除染実施計画(法定計画)の円滑な実施に向け、除染対策を総合的に推進するため、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 放射性物質に関する除染対策を実施するため、七ケ宿町原子力災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌するものとする。

(1) 放射性物質による汚染状況の把握に関すること。

(2) 放射性物質の除染に関すること。

(3) 損害賠償に関すること。

(4) 除染対策に伴う総合調整に関すること。

(構成)

第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は町長を、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務)

第5条 本部長は、本部の事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故ある時は、その職務を代理する。

(会議)

第6条 本部会議は、本部長が招集し、主宰する。

2 本部会議は、関係機関の職員及び有識者に出席を求め、助言を受けることができる。

3 対策本部に班を設置し、除染業務の実務を担当する。

(1) 班員は、別表第2に掲げる職員をもって構成する。

(庶務)

第7条 対策本部の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

町長 副町長 教育長 会計管理者 総務課長 町民税務課長 健康福祉課長 農林建設課長 ふるさと振興課長 教育次長 議会事務局長 診療所事務長 保育所長

別表2(第6条関係) 七ケ宿町原子力災害対策本部 組織図

画像

七ケ宿町原子力災害対策本部設置要綱

平成24年3月23日 訓令甲第4号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成24年3月23日 訓令甲第4号
令和2年3月30日 訓令甲第11号