○広報しちかしゅく広告掲載取扱要綱
平成24年4月1日
訓令甲第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、七ケ宿町(以下「町」という。)の自主財源の確保及び地域経済の活性化を図るため、町が発行する「広報しちかしゅく」(以下「広報紙」という。)への広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲載の種類・範囲)
第2条 掲載できる広告は、町の広報媒体として品位、公共性及び公益性を妨げないものであって、町民に不利益を与えない中立性のあるものとし、次の各号のいずれかに該当する広告を除くものとする。
(1) 町の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に係るもの又はこれに類するもののうち、青少年の健全な育成を阻害すると認められるもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝に類するもの
(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(5) その他の広告として掲載することが妥当でないと町長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告の掲載基準を別に定める
(広告の掲載優先順位)
第3条 広告の掲載優先順位は、次のとおりとする。
(1) 第1順位 国、地方公共団体、公社、公益法人及びそれに類するもの
(2) 第2順位 民間企業で、町内に事業所等を有するもの
(3) 第3順位 前2号に規定するもの以外のもので、広告として掲載することが妥当であると町長が認めるもの
(広告の規格及び掲載位置)
第4条 広告規格は、1枠当たり縦45ミリメートル横86ミリメートルとする。ただし、同一ページの隣り合う2つの枠を1件の広告とすることができる。
2 国等からの重要又は緊急な広告については、特に規格を指定しない。
3 広告の掲載位置は、広報を担当する課の課長が決定する。
(広告掲載料)
第5条 掲載料は、1枠当たり10,000円とする。ただし、国等の広告など掲載料が設定されているものは除く。
(広告掲載の申込み)
第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、広報しちかしゅく広告掲載申込書(様式第1号)に広告案を添付して、広告を掲載しようとする月の1か月前までに提出するものとする。
2 同一申込者が申し込むことができる広告は、1回に発行する広報紙につき1件限りとする。
2 広告は申込受付順に掲載するものとする。ただし、申込みが募集枠を超えた場合は、抽選とする
3 町長は、広告案を審査した場合において、必要があると認められるときは、申込者に修正を求めることができる。
(広告掲載料の納付)
第8条 広告掲載料は、掲載の決定後、町長の指定する期日まで、一括納付するものとする。
(広告原稿の提出)
第9条 広告掲載の決定通知を受けた者(以下「広告主」という。)は、当該月号の発行日より15日前までに、広告原稿(電子データと印刷したもの)を町長に提出しなければならない。ただし、広告原稿を提出する際には、広告掲載料納付済の確認を受けなければならない。
2 町長は、広告案と提出された広告原稿の内容に相違が認められた場合は、広告主に修正を求めることができる。この場合において広告原稿を修正し、速やかに再提出するものとする。
(広告主の責任等)
第10条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 原稿及び広告物の作成経費は、広告主が負うものとする。
(広告掲載の取消し)
第11条 町長は、町の町政運営上支障があるとき又は町長が指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったときは、広告の掲載を取り消すことができる。
(広告掲載料の還付)
第12条 町長は、広告掲載が決定した後に広告主の責めに帰さない事由により、広告を掲載できなかったときは、広告掲載料を還付するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。