○広報しちかしゅく広告掲載基準

平成24年4月1日

訓令甲第7号

(趣旨)

第1条 この基準は、広報しちかしゅく広告掲載取扱要綱(平成24年七ケ宿町訓令甲第6号)第2条第2項の規定に基づき、町が発行する「広報しちかしゅく」(以下「広報紙」という。)の広告の掲載基準に関して必要な事項を定めるものとする。

(基本的な考え方)

第2条 広報紙に掲載する広告は、広報紙の品位を汚すことがなく、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、当該広告の表現は、これにふさわしい信用性と信頼性を保てるものでなければならない。

(規制業種又は業者等)

第3条 次に掲げる業種又は業者の広告は広報紙に掲載しない。

(1) 政治活動及び宗教活動を行う団体その他これに類するもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制される業種その他これに類するもの

(3) 武器等の製造及び販売に係るもの

(4) 公営を除くギャンブルに係るもの

(5) 賃貸業、投資業又は商品先物取引業に係るもの

(6) 法律の定めがない医療類似行為を行う施設

(7) 規制対象となっていない業種であっても、社会問題を起こしている業種又は業者

(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更正手続開始の申立てがあるもの

(9) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続き開始の申立てがあるもの

(10) 町税等の滞納があるもの

(11) 町からの補助を受けている団体

2 広告を掲載しようとする業者並びにその使用人等が、贈賄及び業務上の過失等による容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときは、町長は12月以内の期間において、その広告を掲載しないことができる。

3 第1項の既定による規制の対象となった業者による同項の業種以外の広告は、この基準に定められた規制の範囲内でその掲載を認めることがある。

(掲載基準)

第4条 広報紙に掲載することができない広告の内容及び表現は次のとおりとする。

(1) 人権侵害、名誉毀損又は各種差別的な表現をしているもの

(2) 法律で禁止されている商品、無認可商品、粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの

(3) 他を誹謗、中傷、又は排斥するもの及び他と比較して優良であると表現しているもの

(4) 氏名、写真、談話、商標、著作権等を無断で使用したもの

(5) 非科学的又は迷信に類するもので、迷わせたり、不安を与えたりするおそれがあるもの

(6) 誇大な表現をしているもの

(7) 射幸心を著しくあおる表現をしているもの

(8) 広告の目的や内容が不明確なもの

(9) 根拠のない表示、実績又は誤認を招くような表現をしているもの

(10) 商品、材料及び機材の売りつけや資金集めを目的としている疑いのあるもの

(11) 容易さ及び安価さを強調する表現をしているもの

(12) 売春等の勧誘又はあっせんの疑いのあるもの

(13) 債権の取立て、示談の引受け等を表現したもの

(14) 裸体の写真及びイラストなど性に関する表現をしているもの

(15) 残酷な描写等、暴力又は犯罪を肯定し又は助言するような表現をしているもの

(16) 未成年の喫煙、飲酒等を誘発し又は助長するような表現をしているもの

(17) 国内世論が大きく分かれているもの

(18) 町が商品、企業等を推奨していると明らかに誤認させるもの

(19) 町の業務に不利益を及ぼす恐れがあるもの

(20)その他町長が不適切であると認めたもの

2 医療法(昭和23年7月30日法律第205号)、あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和23年12月20日法律第217号)、柔道整復師法(昭和45年4月14日法律第19号)、医師法(昭和23年7月30日法律第201号)、薬事法(昭和35年8月10日法律第145号)、薬事法施行令(昭和36年1月26日政令第11号)及び医薬品等適性広告基準(昭和55年10月9日薬発第1339号厚生省薬務局長通知)に違反するものは掲載しない。

3 町その他公共機関等の許認可が必要な業種等には、免許番号等を表示させるものとする。

4 広告主には、各種法令等を遵守させるほか、公正競争規約及び広告に関する事業者団体等の自主規制についても遵守させるものとする。

5 法令等の遵守について疑義がある場合は、広告を広報紙に掲載しようとするもの(以下「広告主」という)に対して主務官庁等に確認させるものとする。

(表示基準)

第5条 ウェブサイトのURLを表示する場合、表示されたサイトから第3条及び第4条の既定に接触する内容のサイト等のいわゆる有害コンテンツへリンクが設けられてはならない。

2 インターネット接続サービス機能を有する携帯電話等からウェブサイトへの接続を容易にするための二次元バーコードを表示する場合は、確実に機能することを広告主に実証させるものとする。この場合において、その接続先等は、第3条及び第4条の規定に接触するものであってはならない。

この基準は、平成24年4月1日から施行する。

広報しちかしゅく広告掲載基準

平成24年4月1日 訓令甲第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年4月1日 訓令甲第7号