○児童福祉法に基づく障害児通所給付費等に関する規則

平成24年8月15日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、この規則に特段の定めのない限り、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(障害児通所給付費の支給申請)

第3条 法第21条の5の6の規定による通所給付決定を受けようとする障害児の保護者の申請は、様式第1号とする。

2 前項の規定は施行令第24条第2号又は第3号に定める額の適用を受けようとする場合にも同様とする。

(障害児通所給付費の支給決定等)

第4条 町長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費の支給の要否の決定をしたときは、様式第2号又は様式第3号により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の障害児通所給付費の支給の要否に関し必要と認めるときは、支給決定を受けようとする障害児の保護者に対し、法第21条の5の7第4項の規定により様式第4号による障害児支援利用計画案の提出を求めることができる。

(受給者証の交付)

第5条 町長は、前条の規定により障害児通所給付費の支給の決定を行ったときは、法第21条の5の7第9項の規定により様式第5号の通所受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、前条第1項のうち医療型児童発達支援に係る通所給付費の支給の決定を行ったときは、同様式による肢体不自由児通所医療費受給者証を交付するものとする。

(受給者証の再交付申請)

第6条 施行規則第18条の6第9項による通所給付決定保護者の受給者証再交付の申請は、様式第6号により行うものとする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第7条 法第21条の5の4第1項による特例障害児通所給付費の支給に係る施行規則第18条の5第1項に規定する通所給付決定保護者が行う申請は、様式第7号により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その支給の要否を決定し、様式第8号により当該申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費等の支給変更申請等)

第8条 通所決定保護者は、法第21条の5の8第1項の規定に基づく通所給付決定内容に変更が生じたときは、様式第9号により変更申請を行うものとする。

2 町長は、前項の通所給付決定内容の変更を決定したときは、当該申請者に様式第10号により通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費について、施行規則第18条第7項による届出は、様式第11号によるものとする。

(通所給付費決定の取消)

第10条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定に基づく通所給付費決定の取消しを行ったときは、様式第12号により通所給付決定保護者に通知し、併せて受給者証の返還を求めるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第11条 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費に関し、高額障害児通所給付費の支給申請を行う保護者は、様式第13号により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、様式第14号により当該申請者に通知するものとする。

(様式)

第12条 この規則の規定により使用する様式別表のとおりとし、その内容は別に定める。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(児童福祉法に基づく障害児通所給付費等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の児童福祉法に基づく障害児通所給付費等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の七ケ宿町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の七ケ宿町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の七ケ宿町住民基本台帳の一部の写しの閲覧等に関する規則、第5条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の七ケ宿町補助金等交付規則、第8条の規定による改正前の七ケ宿町税に関する文書の様式を定める規則、第9条の規定による改正前の七ケ宿町国民健康保険税条例施行規則、第10条の規定による改正前の七ケ宿町保育所運営規則、第11条の規定による改正前の七ケ宿町児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の児童福祉法に基づく障害児通所給付費等に関する規則、第13条の規定による改正前の七ケ宿町老人福祉規則、第14条の規定による改正前の七ケ宿町身体障害者(児)に係る補装具の交付等に関する規則及び第15条の規定による改正前の七ケ宿町国民健康保険給付規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第12条関係)

様式番号

様式の名称

条文・関係法令

様式第1号

障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

第3条

施行規則第18条の6第1項

様式第2号

障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書

第4条第1項

様式第3号

却下決定通知書

第4条第1項

様式第4号

サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書

第4条第2項

施行規則第18条の13

様式第5号

通所受給者証、肢体不自由児通所医療受給者証

第5条第1項及び同条第2項

施行規則第18条の18

様式第6号

受給者証再交付申請書

第6条

施行規則第18条の6第9項及び第10項

様式第7号

特例障害児通所給付費支給申請書

第7条第1項

施行規則第18条の6第1項

様式第8号

特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書

第7条第2項

様式第9号

障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書

第8条第1項

施行規則第18条の21

様式第10号

障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書

第8条第2項

施行規則第18条の22第1項

様式第11号

申請内容変更届

第9条

施行規則第18条の6第7項

様式第12号

支給決定取消通知書

第10条

施行規則第18条の24第1項

様式第13号

高額障害児通所給付費支給申請書

第11条第1項

施行規則第18条の26第1項

様式第14号

高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書

第11条第2項

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児童福祉法に基づく障害児通所給付費等に関する規則

平成24年8月15日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年8月15日 規則第9号
平成27年12月11日 規則第15号
平成28年3月4日 規則第3号