○七ケ宿町障害者虐待防止センター事業実施要綱

平成24年8月15日

訓令甲第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に基づき、障害者に対する虐待防止及び早期対応を図るため、七ケ宿町障害者虐待防止センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長は、障害者に対する虐待の防止措置等を講ずるため、七ケ宿町障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、七ケ宿町とする。ただし、事業の運営については、委託する事ができるものとする。

第4条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 養護者、障害者福祉施設従事者及び使用者による障害者虐待を発見した者からの通報又は障害者虐待を受けた障害者からの届出の受理に関すること。

(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のため、障害者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うこと。

(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報、啓発を行うこと。

(通報等の受理)

第5条 障害者虐待に関する通報又は届出(以下「通報等」という。)は、口頭又は書面により行うものとする。

2 通報等を受けたときは、通報等の内容を聞き取り、必要事項を記載した通報・届出受付書を作成するものとする。

(相談対応)

第6条 第4条第2号に規定する相談、指導及び助言を行う場合は、内容を十分確認した上で迅速に対応するものとする。

(広報啓発活動)

第7条 センターは、障害者虐待に関する適切な知識、通報義務、通報窓口等について町の広報誌等において広報及び啓発を行うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

七ケ宿町障害者虐待防止センター事業実施要綱

平成24年8月15日 訓令甲第21号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成24年8月15日 訓令甲第21号