○七ケ宿町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成24年8月15日

訓令甲第22号

七ケ宿町障害者自立支援法施行細則(平成22年七ケ宿町訓令甲第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この細則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この細則で使用する用語の意義は、この細則に特段の定めのない限り、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(介護給付費等の支給決定の申請)

第3条 法第20条第1項に規定する申請のうち介護給付費及び訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の申請は、様式第1号により行うものとする。

(障害程度区分の認定通知)

第4条 施行令第10条第3項に規定する障害程度区分の認定に係る通知は、様式第2号によるものとする。

(介護給付費等の支給決定の通知等)

第5条 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等の支給の要否を決定したときは、様式第3号又は様式第4号により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の介護給付費等の支給の要否に関し、支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者に対し、法第22条第4項の規定により様式第5号によるサービス等利用計画案等の提出を求めることができる。

(受給者証の交付)

第6条 町長は、法第22条第1項の規定により支給決定を行ったときは、様式第6号による障害福祉サービス受給者証(以下「サービス受給者証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、療養介護に係る介護給付費の支給決定を行ったときは、様式第6号に準じた療養介護医療受給者証を交付するものとする。

(介護給付費等支給決定の変更等)

第7条 介護給付費等の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)は、サービスの内容等に変更が生じたときは、様式第7号により変更申請を行うものとする。

2 町長は前項の申請に対し、支給決定の変更を行ったときは、様式第8号により支給決定障害者等に通知し、障害程度区分に変更の必要があると認めたときは、様式第9号により併せて通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定取消し)

第8条 町長は、支給決定障害者等が法第25条第1項各号のいずれかに該当した場合は、様式第10号により支給決定の取消しを通知し、併せてサービス受給者証の返還を求めるものとする。

(サービス受給者証再交付の申請)

第9条 施行令第16条の規定に基づく申請は、様式第11号により行うものとする。

(特例介護給付費等の支給の申請等)

第10条 法第20条第1項に規定する申請のうち特例介護給付費及び特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の申請は、様式第12号により行うものとする。

(特例介護給付費等の支給決定の通知等)

第11条 町長は、法第22条第1項の規定により特例介護給付費等の支給の要否を決定したときは、様式第13号により当該申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第12条 特例介護給付費等の額は、法第30条第3項に規定する基準額とする。

(特例介護給付費等に係る障害程度区分の認定と受給者証)

第13条 特例介護給付費等の申請及び支給決定に際し、障害程度区分の認定については第4条の規定を、受給者証の交付等については第6条及び第9条の規定を適用する。

(申請内容の変更の届出)

第14条 介護給付費等及び特例介護給付費等について、施行令第15条による届出は、様式第14号により行うものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給の申請)

第15条 特定障害者特別給付費の支給に係る法第34条の3の申請は第3条に定める様式第1号により行うものとし、特例特定障害者特別給付費の支給に係る法第34条の4の申請は第10条に定める様式第12号により行うものとする。

2 町長は、前項の申請により支給の要否を決定したときは、特定障害者特別給付費については第5条に定める様式第3号又は様式第4号により、特例特定障害者特別給付費については第11条に定める様式第13号により、当該申請者に通知するものとする。

(地域相談支援給付費等の支給決定の申請)

第16条 法第51条の6第2項の申請のうち、地域相談支援給付費の申請は第3条に定める様式第1号により行い、特例地域相談支援給付費の申請は第10条に定める様式第12号により行うものとする。

(地域相談支援給付費等の支給決定の通知等)

第17条 町長は、法第51条の7第1項の規定により地域相談支援給付費等の支給の要否を決定したときは、第3条に定める様式第3号により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の地域相談支援給付費等の支給の要否に関し、支給決定を受けようとする障害者に対し、法第51条の7第4項の規定により第5条第2項に定めるサービス等利用計画等の提出を求めることができる。

(地域相談支援受給者証の交付)

第18条 町長は、法第51条の7第1項の規定により支給決定を行ったときは、第6条に定める様式第6号による地域相談支援受給者証(以下「相談受給者証」という。)を交付するものとする。

(介護給付費等支給決定有効期間の見直し)

第19条 町長は、法第23条及び法第51条の8による支給決定の有効期間内において、当該支給決定者に係るサービス等が適切であるかどうか施行規則第6条の16の規定により判断したときは、当該支給決定者に様式第15号により通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第20条 法第51条の17第1項による計画相談支援給付費の支給について、施行規則第34条の54第1項の規定による申請は、様式第16号により行うものとする。

2 町長は、前項の申請が法第51条の17第1項各号に規定する計画相談支援を受けたと認めるときは様式第17号により当該申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第21条 町長は、施行規則第34条の55第1項による支給の取消しに係る施行規則第34条の55第2項の通知は様式第18号により行うものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第22条 法第53条第1項に規定する申請は、様式第19号に医師意見書及び健康保険証を添えて行うものとする。

(自立支援医療費の支給認定)

第23条 町長は、法第54条第1項の規定に基づき自立支援医療費(更生医療・育成医療)を支給する旨の認定(以下「支給認定」という。)をしたときは、同第3項に規定する自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)(様式第20号)(以下「医療受給者証」という。)を交付し、支給認定しないときは様式第21号により当該申請者に通知するものとする。

(支給認定等の変更)

第24条 法第56条の規定に基づく支給認定の変更申請は、第22条様式第19号に変更内容が分かる資料等を添えて行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第25条 施行令第32条第1項による認定内容の変更申請は、様式第22号により行うものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第26条 施行令第33条第1項による医療受給者証の再交付申請は、様式第23号により行うものとする。

(支給認定の取消し)

第27条 町長は、法第57条第1項各号のいずれかに該当したときは、様式第24号により自立支援医療費(更生医療・育成医療)の支給認定の取消しを通知し、併せて医療受給者証の返還を求めるものとする。

(補装具費の支給申請等)

第28条 法第76条第1項による補装具費の支給申請は、様式第25号により行うものとする。

2 町長は、前項の申請により補装具費の支給の要否を決定したときは、様式第26号又は様式第27号により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により補装具費の支給の決定を受けた者に対し様式第28号を交付する。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第29条 施行規則第65条の9の2第1項の規定による申請は、様式第29号とする。

2 町長は、前項の申請により高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定したときは、様式第30号により当該申請者に通知するものとする。

(様式)

第30条 この細則の規定により使用する各様式は別表のとおりとし、その内容は別に定める。

(その他)

第31条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める

この細則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年訓令甲第7号)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第49号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第7条、第10条及び第12条並びに附則第5条及び第7条の規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(七ケ宿町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この訓令の施行の際、第11条の規定による改正前の七ケ宿町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第7条 この訓令の施行の際、第12条の規定による改正前の七ケ宿町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の七ケ宿町住民基本台帳実態調査実施要領、第5条の規定による改正前の財務事務帳簿及び諸表の様式に関する規程、第6条の規定による改正前の七ケ宿町国民健康保険税旧被扶養者に係る減免取扱要綱、第7条の規定による改正前の七ケ宿町延滞金減免要綱、第8条の規定による改正前の七ケ宿町未熟児養育医療事務取扱要領、第9条の規定による改正前の七ケ宿町老人医療事務取扱細則、第10条の規定による改正前の七ケ宿町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の七ケ宿町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱及び第12条の規定による改正前の七ケ宿町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第30条関係)

番号

名称

条文・関係法令

様式第1号

(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

第3条第15条第1項第16条

(施行規則第7条第1項及び第34条の31第1項)

様式第2号

障害程度区分認定通知書

第4条第13条

(施行令第10条第3項)

様式第3号

(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知兼利用者負担額減額・免除等決定通知書

第5条第1項第15条第2項第17条第1項

(法第22条第1項)

様式第4号

却下決定通知書

第5条第1項第15条第2項

(法第22条第1項)

様式第5号

サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書

第5条第2項第17条第2項

施行規則第12条の3及び第34条の37

様式第6号

障害福祉サービス受給者証、療養介護医療受給者証、地域相談支援受給者証

第6条第18条

施行規則第14条

様式第7号

(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書

第7条

施行規則第17条第1項

様式第8号

(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書

第7条第2項

様式第9号

障害程度区分変更認定通知書

第7条第2項

施行令第13条

様式第10号

支給(給付)決定取消通知書

第8条

様式第11号

受給者証再交付申請書

第9条

施行規則第23条第1項及び第34条の50

様式第12号

(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書

第10条第15条第1項第16条

施行規則第31条第1項及び第34条の53

様式第13号

(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書

第11条第15条第2項

様式第14号

申請内容変更届出書

第14条

施行規則第22条第1項

様式第15号

モニタリング期間変更通知書

第19条

様式第16号

計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書

第20号第1項

様式第17号

計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書

第20条第2項

様式第18号

計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書

第21条

様式第19号

自立支援医療(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)

第22条第24条

施行規則第35条第1項及び第45条第1項

様式第20号

自立支援医療費受給者証(更生医療・育成医療)

第23条

様式第21号

自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請却下通知書

第23条

様式第22号

自立支援医療費受給者証等記載事項変更届(更生医療・育成医療)

第25条

施行規則第47条第1項

様式第23号

自立支援医療費受給者証再交付申請書(更生医療・育成医療)

第26条

施行規則第48条第1項

様式第24号

自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書

第27条

施行規則第49条第1項

様式第25号

補装具費(購入・修理)支給申請書

第28条

施行規則第65条の7第1項

様式第26号

補装具費支給決定通知書

第28条第2項

様式第27号

補装具費支給却下通知書

第28条第2項

様式第28号

補装具費支給券

第28条第3項

様式第29号

高額障害福祉サービス等給付費支給申請書

第29条

施行規則第65条の9の2第1項

様式第30号

高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書

第29条第2項

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七ケ宿町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成24年8月15日 訓令甲第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成24年8月15日 訓令甲第22号
平成25年3月25日 訓令甲第7号
平成27年12月11日 訓令甲第49号
平成28年3月4日 訓令甲第2号
令和4年3月28日 訓令甲第5号