○七ケ宿ダム自然休養公園基金条例

平成24年12月10日

条例第29号

(設置)

第1条 この条例は、七ケ宿ダム自然休養公園(以下「ダム公園」という。)の管理運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、七ケ宿ダム自然休養公園基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、確実な金融機関への預託その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、七ケ宿ダム自然休養公園特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 町長は、ダム公園の施設管理に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

七ケ宿ダム自然休養公園基金条例

平成24年12月10日 条例第29号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成24年12月10日 条例第29号
平成25年9月13日 条例第12号
平成31年3月7日 条例第8号