○七ケ宿町罹災者見舞金支給要綱
平成25年1月25日
訓令甲第3号
第1条 この要綱は、七ケ宿町内に住所を有し現実にその建物を居住のために使用している者が不慮の火災又は自然災害(火山災害及び地震災害を除く。)によって住家が焼失又は損壊した被災者に対し、罹災見舞金を支給することについて定めるものとする。
第2条 罹災見舞金の額は被災の状況により、それぞれ当該各号に掲げるところにより支給する。なお、全焼又は全壊等の区分は消防署等の判定によるものとする。
(1) 全焼又は全壊 50,000円
(2) 半焼又は半壊 30,000円
(3) 部分焼又は一部損壊 20,000円
附則
この要綱は、平成25年1月25日から施行する。