○七ケ宿町複写機等の町民等による利用に関する規則
平成25年3月25日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、七ケ宿町が管理している施設に設置されている複写機、印刷機(以下「複写機等」という。)を町民等が利用する場合、その利用及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象となる複写機等)
第2条 複写機等は、七ケ宿町が管理している施設に設置しているものを対象とする。
(利用できる者)
第3条 複写機等を利用できる者(以下「利用者」という。)は、七ケ宿町内に住所を有する者又は団体とする。
(利用の申請)
第4条 利用者は、複写機等利用申請書及び料金計算書(別記様式)を町長に提出するものとする。
(利用時間)
第5条 利用者が複写機等を利用できる時間は、第2条に規定する施設の開庁日における執務時間内とする。
2 前項の規定にかかわらず、町の事務及び事業に支障があると町長が認めた場合は、複写機等を利用することができない。
(利用の原則)
第6条 利用者は、複写機等を利用する際に、自己の責任において自ら操作し、利用後は原状に復さなければならない。
2 複写機の利用は、当該施設に備え付けられた用紙を用いるものとする。
3 印刷機の利用は、利用者が用紙を持ち込み、自ら操作して行うものとする。ただし、印刷最低枚数は30枚とする。
(著作権法の遵守)
第7条 利用者は、複写機等の利用にあたっては、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定を遵守しなければならない。
(利用の停止等)
第8条 町長は、利用者が前2条の規定に違反して利用した場合には、複写機等の利用を停止させ、又はその後の利用を禁止することができる。
(複写機等利用料)
第9条 利用者は、利用料として別表に定める額を納付しなければならない。
(利用料の還付)
第10条 既に納入された利用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限)
第11条 複写機等の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、複写機等の利用を制限し、又は中止させることができる。
(1) 公序良俗に反すると認められるとき。
(2) 公務に支障があると認められるとき。
(3) その他複写機等を利用することが不適当であると認められるとき。
(損害賠償義務)
第12条 利用者は、故意又は過失により複写機等を損傷したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
種類・サイズ | 利用料 | ||
印刷機 (印刷最低枚数は30枚とする) | 用紙代 | 1枚につき1円 | |
マスター代 | 原稿1枚につき20円 | ||
インク代 | 片面100枚未満1枚3円 片面100枚以上の場合1枚2円 片面500枚以上の場合1枚1円 両面100枚未満1枚6円 両面100枚以上の場合1枚4円 両面500枚以上の場合1枚2円 | ||
複写機 | 白黒 (A3サイズまで) | 1枚につき20円 両面の場合1枚につき40円 | |
カラー (A3サイズまで) | 1枚につき80円 両面の場合1枚につき160円 | ||
大型複写機 (片面のみ) | ロール紙 | 1mにつき450円 | |
拡大複写機 (白黒のみ) | A2サイズ | 1枚につき40円 | |
A1サイズ | 1枚につき80円 | ||
A0サイズ | 1枚につき160円 |