○七ケ宿町複写機等の町民等による利用に関する規則

平成25年3月25日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、七ケ宿町が管理している施設に設置されている複写機、印刷機(以下「複写機等」という。)を町民等が利用する場合、その利用及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象となる複写機等)

第2条 複写機等は、七ケ宿町が管理している施設に設置しているものを対象とする。

(利用できる者)

第3条 複写機等を利用できる者(以下「利用者」という。)は、七ケ宿町内に住所を有する者又は団体とする。

(利用の申請)

第4条 利用者は、複写機等利用申請書及び料金計算書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(利用時間)

第5条 利用者が複写機等を利用できる時間は、第2条に規定する施設の開庁日における執務時間内とする。

2 前項の規定にかかわらず、町の事務及び事業に支障があると町長が認めた場合は、複写機等を利用することができない。

(利用の原則)

第6条 利用者は、複写機等を利用する際に、自己の責任において自ら操作し、利用後は原状に復さなければならない。

2 複写機の利用は、当該施設に備え付けられた用紙を用いるものとする。

3 印刷機の利用は、利用者が用紙を持ち込み、自ら操作して行うものとする。ただし、印刷最低枚数は30枚とする。

(著作権法の遵守)

第7条 利用者は、複写機等の利用にあたっては、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定を遵守しなければならない。

(利用の停止等)

第8条 町長は、利用者が前2条の規定に違反して利用した場合には、複写機等の利用を停止させ、又はその後の利用を禁止することができる。

(複写機等利用料)

第9条 利用者は、利用料として別表に定める額を納付しなければならない。

(利用料の還付)

第10条 既に納入された利用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限)

第11条 複写機等の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、複写機等の利用を制限し、又は中止させることができる。

(1) 公序良俗に反すると認められるとき。

(2) 公務に支障があると認められるとき。

(3) その他複写機等を利用することが不適当であると認められるとき。

(損害賠償義務)

第12条 利用者は、故意又は過失により複写機等を損傷したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

種類・サイズ

利用料

印刷機

(印刷最低枚数は30枚とする)

用紙代

1枚につき1円

マスター代

原稿1枚につき20円

インク代

片面100枚未満1枚3円

片面100枚以上の場合1枚2円

片面500枚以上の場合1枚1円

両面100枚未満1枚6円

両面100枚以上の場合1枚4円

両面500枚以上の場合1枚2円

複写機

白黒

(A3サイズまで)

1枚につき20円

両面の場合1枚につき40円

カラー

(A3サイズまで)

1枚につき80円

両面の場合1枚につき160円

大型複写機

(片面のみ)

ロール紙

1mにつき450円

拡大複写機

(白黒のみ)

A2サイズ

1枚につき40円

A1サイズ

1枚につき80円

A0サイズ

1枚につき160円

画像

七ケ宿町複写機等の町民等による利用に関する規則

平成25年3月25日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)