○七ケ宿町イノシシ個体数調整捕獲許可事務取扱要領
平成24年4月2日
訓令甲第12―4号
(趣旨)
第1 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第7条に基づき知事が策定した宮城県イノシシ保護管理計画(以下「保護管理計画」という。)に基づくイノシシの数の調整(以下「個体数調整」という。)を目的とする捕獲等に関し、鳥獣捕獲許可の申請及び許可の手続き等については、法並びに鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(昭和38年宮城県規則第86号。以下「細則」という。)に定めるもののほかこの要領に基づき取り扱うものとする。
(許可基準)
第2 個体数調整を目的とする捕獲は、その目的が、保護管理計画及び七ケ宿町が策定した保護管理事業実施計画(以下「実施計画」という。)に適合すると認められる場合に許可されるものとする。
(捕獲の許可)
第3 個体数調整を目的とする捕獲をしようとする者は、次の各号に定める区域により当該各号に定める者の許可を受けなければならない。
(1) 国指定鳥獣保護区の区域内にあっては、環境大臣の許可
(2) 前号に掲げる区域以外の場合にあっては、町長の許可
(捕獲実施者)
第4 個体数調整を目的とする捕獲を実施できる者(以下「捕獲実施者」という。)は、原則として次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町長から個体数調整を目的とした捕獲を依頼された者であること。
(2) 申請時の捕獲方法に該当する種類の狩猟免許を受け、その免許の種類の狩猟経験が5年以上であること。ただし、網又はわな猟の猟具を使用する場合にあっては、網又はわな猟の狩猟免許を受け、網又はわな猟免許に係る狩猟経験が3年以上(通算狩猟経験が5年以上の場合、イノシシに限り1年以上)であること。
(3) 過去において、狩猟事故及び狩猟違反がないこと。
(4) あらかじめ社団法人宮城県猟友会所属支部長の推薦を受け、捕獲区域を所管する地方振興事務所長又は地方振興事務所地域事務所長(以下「所長」という。)が認めた捕獲隊員であること。
(5) 箱わな、囲いわな又はくくりわなを自己の管理する農地などにおいて使用する場合であって、止めさし行為の確保が可能な場合は、上記(2)の狩猟経験及び(4)についてはこの限りではない。
(捕獲の方法等)
第5 個体数調整を目的とした捕獲の方法は、従来の捕獲実績を考慮し、最も効果のある方法とする。ただし、省令第10条第3項各号に規定する猟法は、原則として用いないものとする。
2 法第15条第1項の規定による指定猟法禁止区域内において指定猟法により個体数調整を目的とする捕獲を行う場合は、別に知事の許可を得ること。
(捕獲の申請手続等)
(申請書の事務処理)
第7 町長は、第6の申請書を受理した場合は、速やかに状況を調査し、個体数調整を目的とする捕獲許可申請に係る調査書(様式第3号)を作成の上、申請が第2に適合すると認められるときは許可するものとし、省令第7条第6項に定める鳥獣捕獲許可証(省令様式第1号。以下「許可証」という。)及び細則第4条に定める腕章(細則様式第11号。以下「腕章」という。)を交付するものとする。この場合において、法第9条第8項に定める町長及び環境大臣の定めた法人(以下「特定法人」という。)に許可する場合は、許可証及び腕章のほか省令第7条第8項に定める従事者証(省令様式第2号)を交付するとともに、従事者に対する個体数調整捕獲事業指示書(様式第4号)の交付及び個体数調整捕獲従事者台帳(様式第5号)の整備を指導するものとする。
2 前項の許可の捕獲許可期間は、実施計画の計画期間以内とする。
3 町長は、個体数調整を目的とする鳥獣捕獲許可の適切な運用を図るため、第1項の許可にその権限の範囲内で必要な許可条件を付すことができるものとし、次に掲げる場合にあっては、各号に定めるところによる。
(1) わなによる捕獲を許可する場合は、原則として、わなの設置個数は、許可個体数と同数以下とすることを条件とする。
(2) わな又は網による捕獲を許可する場合は、許可した町長名、設置者の住所、氏名、電話番号、捕獲目的、許可番号及び許可期間を記した、金属製又はプラスチック製の標識をわな又は網に付けることを条件とする。
4 町長は、保護管理計画の趣旨に適合しない場合など許可適当と認められない申請については、不許可とし、その旨申請者に通知するものとする。
(捕獲実施の際の留意事項)
第8 捕獲実施者は、次に定める事項に留意しなければならない。
(1) 鳥獣の専門家等の助言・指導を受けながら、効果的な捕獲に努めること。
(2) 捕獲人員数は、必要最少数とすること。
(3) 捕獲数は、保護管理計画の目的を達成するための必要最少限の個体数とする。
(4) 捕獲区域は、原則として、捕獲実施者の住所と同一市町村内で最小限度の面積とし、可猟区以外での捕獲は、特に慎重を期すること。
(5) 捕獲実施者は、許可証(特定法人の従事者については、従事者証)を携帯するとともに、細則第4条の規定による腕章を付けること。
(6) 捕獲実施者は、捕獲許可の期間が満了したとき又は効力を失ったときは、許可証(特定法人にあっては、許可証及び従事者証)に捕獲場所、捕獲鳥獣種類、捕獲数等を記載の上、個体数調整捕獲調書(様式第6号)及び腕章とともに、速やかに返納すること。
(7) 捕獲物の処理は、次のとおり行うこと。
イ 捕獲実施者は、捕獲の実施によって鉛中毒事故等の問題を引き起こすことがないよう、捕獲物を適正に処理し、山野などに放置しないこと。
ロ 捕獲実施者は、捕獲物を学術研究の用に供する場合は、捕獲物に許可番号、許可年月日等を表示し、違法な捕獲物と誤認されないようにすること。
(捕獲実施上の指導事項等)
第9 町長は、捕獲実施者に対して、次の各号に留意の上、危険防止に関する指導を行うものとする。
(1) 捕獲に伴う事故の発生防止について、万全の措置を講じさせること。
(2) 捕獲の際は責任者を選定させ、責任者の指揮監督のもと実施させること。
(3) 捕獲の実施に先立ち、捕獲実施区域の住民に対し、捕獲の内容等(趣旨、期間、方法、捕獲鳥獣名、捕獲実施者及び許可事項)を周知させること。
2 町長は、捕獲の実施に当たっては、原則として町の職員又は自然保護員を立ち会わせ、適正な捕獲が実施されるように指導するものとする。
3 町長は、捕獲の実施に当たり、許可人員、捕獲鳥獣名、捕獲数量、捕獲実施日、区域について、所轄警察署へ情報を伝達し、協力を求めるものとする。
(その他)
第10 町長は、各年度終了後速やかに保護管理事業に基づく個体数調整捕獲実績表(様式第7号)を作成し、所長に報告するものとする。
附則
この要領は、平成24年4月2日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。