○七ケ宿町風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年5月28日

訓令甲第12号

(趣旨)

第1条 全国的に大流行している成人の風しんウイルスに妊娠初期の女性が感染すると胎児に感染し、「先天性風しん症候群」が高い確率で発生することから、妊娠している女性の風しんウイルス感染を予防すると共に、20代から40代の男性が多く感染していることに鑑み、風しんの予防ワクチン接種(以下「ワクチン」という。)を実施し、町民を健康被害から救済することを目的とする。

(予防接種対象者)

第2条 この助成金の対象者は次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有する満19歳から満49歳までの男女

(2) 妊娠している女性の配偶者

(助成対象ワクチン)

第3条 予防接種の助成対象ワクチンは、風しんワクチン及び麻しん風しん混合ワクチンのいずれかとする。

(実施期間)

第4条 予防接種の実施期間は、平成25年4月1日から平成27年3月31日までとする。

(接種の回数)

第5条 この助成金の交付を受けることができるワクチン接種の回数は、1回までとする。

第6条 この助成金の交付を受けることができる者は、第3条に規定する期間内にワクチンの接種を受けた者のうちワクチンの接種に要する費用の全額を自己負担した者で、かつワクチンの接種を受けた日において町に住所を有するものとする。

(助成金額等)

第7条 この助成金の額は、費用の全額とする。

(助成の方法)

第8条 この助成金の交付を受けようとする者は、ワクチンの接種を受けた後、七ケ宿町風しん予防ワクチン接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に当該ワクチンの接種を受けたことを証明する書類の写し及び領収書を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項に掲げる申請ができる期間は、平成27年4月20日までとする。

(交付決定)

第9条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の可否を決定し、七ケ宿町風しん予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請した者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第10条 町長は、前条の規定により助成金の決定を受けた者に対し、その者が指定する口座へ振り込む方法により助成金を交付するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日からから施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年訓令甲第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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七ケ宿町風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年5月28日 訓令甲第12号

(平成26年6月4日施行)