○七ケ宿町経営体育成支援事業補助金交付規則
平成24年8月15日
規則第10―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、経営体育成支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に当たり、町が交付する補助金について、交付の手続等に関し、基本的な事項を規定することにより、補助金に係る交付事務の適正化を図ることを目的とする。
第2条 この規定において「補助金」とは、次のものに対して交付するものをいう。
(2) 要綱第3の2の(2)の条件不利地域型による補助金
(3) 要綱第3の2ただし書きで経営局長が別に定める事業による補助金
2 この規定において、「補助対象者」とは、前項各号に掲げる補助金の交付の対象となる者をいう。
3 この規定において、「基金協会」とは、要綱第3の2の(1)のウの補助金及び要綱第3の2のただし書きにより経営局長が別に定める事業の助成金において交付の対象となる宮城県農業信用基金協会をいう。
4 この規定において、「補助対象者等」とは、前項の「補助対象者」及び「基金協会」をいう。
5 この規定において「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む)、要綱及び経営体育成支援事業実施要領(平成23年4月1日付け22経営第7297号農林水産省経営局長通知。以下「要領」という。)、被災農業者向け経営体育成支援事業実施要領(平成24年5月14日付け24経営第421号農林水産省経営局長通知。以下「被災農業者向け要領」という。)、並びにこの規則をいう。
2 町長は、要綱第3の7の(2)及び被災農業者向け要領第2の7の(2)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった補助対象者に対して、承認に係る当該補助対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。
2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、支援事業の目的及び内容により必要がないと認められるときは、書類の添付を省略することができる。
4 補助対象者は、第1項による交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が、法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは次に掲げる事項について条件を附するものとする。
(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(4) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、支援事業の完了により当該補助対象者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることがある旨の条件を附するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、町長は、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を附すことができる。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を当該補助金の交付の申請をした補助対象者等(以下「交付申請者」という。)に通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 交付申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して60日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他助成金の交付の決定後生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助対象者が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、支援事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により支援事業を遂行することができない場合(補助対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 町長は、第1項の処分をしたときは、速やかにその旨を補助対象者に通知するものとする。
(支援事業の遂行)
第10条 補助対象者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に基づく町長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって支援事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。
2 補助対象者は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を経営体育成支援事業に係る着工届(様式第6号)により、町長に届け出るものとする。ただし、被災農業者向け要領第2の7の(2)に基づく計画の承認前に整備事業に着工したものにあってはこの限りではない。
(状況報告及び立入検査等)
第12条 町長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助対象者等に対して当該支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(支援事業の遂行等の指示等)
第13条 町長は、補助対象者等が提出する報告等により、その者の支援事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 町長は、補助対象者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該支援事業の遂行を一時停止を命ずるものとする。
2 町長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、支援事業の内容の変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかに、それぞれ当該承認の申請をした補助対象者等に通知するものとする。
2 第4条第4項のただし書きにより交付の申請をした補助対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。
3 第4条第4項のただし書きにより交付の申請をした補助対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第11号)により町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の額の確定)
第17条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る支援事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助対象者等に通知するものとする。
(補助金の交付の時期等)
第19条 補助金は、第17条の規定により確定した額を支援事業の終了後(支援事業が継続して行われている場合には、各年度末)に交付するものとする。ただし、支援事業の性質上その事業の終了前(支援事業が継続して行われている場合には、その年度途中)に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。
(補助金の交付の決定の取消し)
第21条 町長は、補助対象者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。
(4) その他法令又はこれに基づく会長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、支援事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 町長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を補助対象者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第22条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において支援事業の当該取消しに係る部分に関しすでに、補助金が交付されているとき、又は補助対象者等に交付すべき補助金の額を確定した場合においてすでにその額を超える補助金が交付されているときは、補助対象者等に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 補助対象者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に当該支援事業の交付の目的を達成するためとった措置及び当該補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
4 補助対象者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の助成金の一時停止等)
第24条 町長は、補助対象者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第25条 補助対象者は、当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
(財産の処分の制限)
第26条 補助対象者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
1 不動産及びその従物
2 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの
3 その他町長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年度の予算に係る助成金から適用する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。