○七ケ宿町農林産物保管庫条例

平成25年12月17日

条例第19号

(設置)

第1条 自然エネルギーを利用し農林産物の付加価値を高め、農業振興と経済の発展を図るため七ケ宿町農林産物保管庫(以下「雪室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 雪室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

七ケ宿町農林産物保管庫

七ケ宿町字滝ノ上18番1

(指定管理者による管理)

第3条 雪室の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 雪室の管理運営

(2) 雪室の施設及び附属施設並びに備付物件の維持管理に関する業務

(3) その他町長が必要と認めた業務

(指定管理者の指定の期間)

第5条 指定管理者が雪室の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。

(利用の許可)

第6条 雪室を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(指示)

第7条 指定管理者は、雪室の安全と秩序ある運営を図るため、利用者に必要な指示を与えることができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、前条の指示に従わない者があるとき、又はその利用が次の各号のいずれかに該当し、若しくは該当するおそれがあると認められるときは、雪室の利用を禁止することができる。

(1) 第6条の規定により許可を受けた者が、その許可の条件に違反したとき。

(2) その他管理に支障があると認められるとき。

(禁止行為)

第9条 利用者は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失すること。

(2) 危険物又は衛生上支障のある物を持ち込むこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 許可なく物品販売、宣伝、興業その他これに類する行為をすること。

(5) その他、雪室の設置目的に反すること。

(利用料金)

第10条 利用者が雪室を利用しようとするときは、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、町長の承認を得て指定管理者が定める額とする。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者及び利用者は、故意又は過失により利用する施設等を損壊し、又は滅失したときは町長の指示に基づいてこれを原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、これを減額若しくは免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

七ケ宿町農林産物保管庫条例

平成25年12月17日 条例第19号

(平成26年4月1日施行)