○七ケ宿町総合交流促進施設条例
平成25年12月17日
条例第20号
(設置)
第1条 住民及び来訪者の利用に供し、本町の農林産物の販売及び観光事業の発展に寄与するため、七ケ宿町総合交流促進施設(以下「交流促進施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
七ケ宿町総合交流促進施設 | 刈田郡七ケ宿町字上野地内 |
(指定管理者による管理)
第3条 交流促進施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交流促進施設の管理運営
(2) 公衆トイレ及び駐車場の清掃管理
(3) その他町長が利用者の利便に供するため必要と認めた業務
(指定管理者の指定期間)
第5条 指定管理者が交流促進施設の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(損害賠償義務)
第6条 指定管理者は、故意又は過失により利用する施設等を損壊し、又は滅失したときは町長の指示に基づいてこれを原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、これを減額若しくは免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。