○七ケ宿町子ども・子育て会議設置要綱
平成26年1月20日
訓令甲第1号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定により、本町における子ども・子育て支援の推進に関し必要となる措置について協議するため、七ケ宿町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 会議は、委員10以内で組織する。
2 会議の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) 町職員
(5) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 会議の委員の任期は、委嘱した日から2年間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、七ケ宿町教育委員会において処理する。
(会議の運営)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第11号)抄
この訓令は、公布の日から施行する。