○七ケ宿町子ども・子育て会議設置要綱

平成26年1月20日

訓令甲第1号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定により、本町における子ども・子育て支援の推進に関し必要となる措置について協議するため、七ケ宿町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 会議は、委員10以内で組織する。

2 会議の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) 町職員

(5) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 会議の委員の任期は、委嘱した日から2年間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、七ケ宿町教育委員会において処理する。

(会議の運営)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令甲第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

七ケ宿町子ども・子育て会議設置要綱

平成26年1月20日 訓令甲第1号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年1月20日 訓令甲第1号
令和2年3月30日 訓令甲第11号