○七ケ宿町児童生徒就学援助費支給要綱
平成17年3月29日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育基本法(昭和22年法律第25号)第3条に規定する教育の機会均等の趣旨により、学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条(同法第40条の規定に準用する場合を含む。)の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者に対して七ケ宿町(以下「町」という。)が行う援助(以下「就学援助」という。)について定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「児童生徒」とは、本町の区域内に住所を有し、かつ、町が設置する小学校若しくは中学校に在学する者をいう。
(援助の種類)
第3条 就学援助は、次に揚げる事項の範囲内で行う。
(1) 学用品費及び通学用品費
(2) 新入学児童生徒学用品
(3) 校外活動費
(4) 修学旅行費
(5) 通学費
(6) 学校給食費
(7) 医療費
(8) 体育実技用品費
(受給の資格)
第4条 就学援助を受けることのできる者は、次の各号の一に該当する保護者とする。
(1) 前年度又は当該年度において、生活保護法に基づく保護の停止又は廃止、その他教育長が定める措置を受けた者
(2) 世帯員の年収(給与収入・事業所得のほか恩給、年金、失業保険金等の公の給付及び資産からの便益、贈与等の金銭換算分を含む。)の合計が生活保護法基準を100とした場合、130以下の者
(3) 前各号に掲げる者のほか、特に援助が必要であると認められる者
(受給の申請)
第5条 就学援助を受けようとする保護者は、毎年度、就学援助費受給申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、児童生徒の在学する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して教育委員会に申請をしなければならない。ただし、就学前の児童については、民生委員を経由して教育委員会に申請することができる。
3 就学援助を申請した保護者は、申請事実について学校長又は民生委員が調査を行うときは、これに協力しなければならない。
(辞退の届出)
第7条 就学援助を受けている者が就学援助を必要としなくなったときは、保護者は辞退届(様式第3号)を学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(支給の額)
第8条 就学援助の支給の額は、毎年度予算の範囲内で教育長が定める。
(支給の方法)
第9条 就学援助費は、学校長を通じて保護者に支給する。
(就学援助費の停止及び認定の取消)
第10条 教育委員会は、保護者が偽りその他不正な申請をしたとき、又は就学援助を必要としなくなったときは、その支給を停止し、又はその認定を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第11条 町長は虚偽の申請、その他不正な行為により就学援助を受けた保護者に対して、その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。