○ハラスメントの防止等に関する要綱

平成26年3月27日

教委訓令第2号

セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱(平成21年七ケ宿町教委訓令第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育委員会が所管する各機関におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシャル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの総称

(2) 職員 七ケ宿町教育委員会の職員及び町立学校に勤務する教職員(県費負担教職員を含む。)

(3) 所属長 教育委員会教育長、町立の学校長

(4) セクシャル・ハラスメント 職員、児童生徒等の関係者間における他の者を不快にさせる性的な言動

(5) パワー・ハラスメント 職務上の権限、地位、知識、技能、人間関係等における優位な立場を背景に、職務遂行上適正な範囲を逸脱して、継続的に職員又は職務上かかわる者の人格、尊厳を傷つけ、若しくは勤務環境を害することにより、職員又は職務上かかわる者に対し精神的、身体的苦痛を与える言動

(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントヘの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること並びにハラスメントのため児童生徒等が修学上の環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して児童生徒等が修学上の不利益を受けること

(職員の責務)

第3条 職員は、教育長が別に定めるハラスメントの防止等に関する指針に十分留意しなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、職員がその能力を十分発揮できるような勤務環境を確保するため、自ら言動に注意を払うとともに、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。また、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(研修等)

第5条 所属長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要に応じ研修等を受けさせるものとする。

2 所属長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、第3条に掲げる指針を周知徹底するとともに、職場研修等を通じ、日頃から職員の意識啓発に努めるものとする。

(相談担当職員)

第6条 ハラスメントに関する苦情の申出又は相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、各所属に苦情相談を受け付ける担当職員(以下「相談担当職員」という。)を置き、当該職員には教育次長並びに各学校の教頭をもって充てる。

(相談又は苦情の処理)

第7条 相談担当職員は、苦情相談を受け付けたときは、事実関係の調査及び確認を行うなどし、当該問題の迅速かつ適切な解決に寄与しなければならない。

2 相談担当職員は、調査及び確認の結果、ハラスメントが事実であると判断された場合は、適切な指導、助言及び措置を行い、必要に応じて所属長と連絡調整を行い、当該問題を迅速に解決するよう努めなければならない。

(プライバシーの保護等)

第8条 相談担当職員及び関係者は、関係者のプライバシーを尊重するとともに、知り得た秘密を厳守しなければならない。

(不利益な取扱いの禁止)

第9条 所属長及び職員は、ハラスメントに対する拒否、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力、その他ハラスメントに関して正当な対応をした職員又は児童生徒等に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

(措置等)

第10条 ハラスメントを行った職員に対しては、懲戒処分その他必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

ハラスメントの防止等に関する要綱

平成26年3月27日 教育委員会訓令第2号

(平成26年4月1日施行)