○七ケ宿町と大河原町との平日夜間初期救急外来医療に関する事務の委託に関する規約

平成26年6月12日

告示第15号

(委託事務の範囲)

第1条 七ケ宿町は、平日夜間初期救急外来医療に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を大河原町に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、大河原町の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、七ケ宿町の負担とし、大河原町に交付するものとする。

2 前項の経費の負担の基準等については、大河原町長が七ケ宿町長と協議して別に定める。この場合において、大河原町長は、あらかじめ、委託事務に要する経費に関する書類を七ケ宿町長に送付しなければならない。

第4条 大河原町長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、大河原町特別会計予算において計上するものとする。

第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料又は手数料の収入は、すべて大河原町の収入とする。

第6条 大河原町長は、各年度において、その委託事務の管理及び執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、大河原町長は、繰越金の生じた理由を附記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに七ケ宿町長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第7条 大河原町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を七ケ宿町長に通知するものとする。

(会議)

第8条 大河原町長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、七ケ宿町長と年2回定期に会議を開くものとする。ただし、七ケ宿町長の申出がある場合においては、臨時に会議を開くことができる。

(条例等改正の場合の措置)

第9条 委託事務の管理及び執行について適用される大河原町の条例等の全部若しくは一部を改正しようとする場合においては、大河原町は、あらかじめ、七ケ宿町に通知しなければならない。

2 前項に規定する条例等の全部若しくは一部が改正された場合においては、大河原町は、直ちに当該条例等を七ケ宿町に通知するものとする。

3 前項の規定による通知があったときは、七ケ宿町は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(雑則)

第10条 この規約に定めがあるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、大河原町長と七ケ宿町長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成26年7月1日から施行する。

2 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打切り、大河原町長がこれを決算する。この場合、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに七ケ宿町に還付しなければならない。

七ケ宿町と大河原町との平日夜間初期救急外来医療に関する事務の委託に関する規約

平成26年6月12日 告示第15号

(平成26年7月1日施行)