○七ケ宿町新型インフルエンザ等対策本部設置条例
平成26年12月12日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、七ケ宿町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び所掌事務)
第2条 法第32条第1項の新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた場合には、直ちに対策本部を設置する。
2 対策本部は、町内全域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事務をつかさどる。
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、町長をもって充て、対策本部の事務を統括する。
3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指定した副本部長の順にその職務を代理する。
4 本部員は、管理職の外、町長の任命を受けた職員で構成し、対策本部の事務に従事する。
(会議)
第4条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議を招集する。
2 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国の職員その他町の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。