○七ケ宿町地域担い手づくり支援住宅条例
平成26年12月12日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、定住化を促進し、地域コミュニティーの維持による地域の活性化を図るため地域担い手づくり支援住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、住宅を設置する。
2 住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
3 住宅は定住化促進を目的とするため、公営住宅法(昭和26年法律第193号)を適用しない。
(入居者の公募の方法)
第3条 町長は、住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の公募に当たっては、町長は、住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(入居者の資格)
第4条 住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する夫婦でなければならない。
(1) 入居を希望する住宅が設置された地域内に定住しようとする意志が明らかな者で、住民基本台帳を当該住宅の場所に移すことを確約できるおおむね40歳までの町外者
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻予約者を含む。以下「同居親族」という。)に義務教育終了までの者がいること。
(3) 地域の自主活動、福祉活動及び振興活動に参加すること。
(4) 当該住宅に20年以上居住すること。
(5) 入居を希望する者又はその同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(6) 地方税等を滞納していないこと。
(7) 入居後速やかに居住者全員が住民票を入居した住宅の住所地へ移動できること。
(8) 家賃やその他居住に必要な経費を支払うことができる者
(入居の申込み)
第5条 前条に規定する入居者資格のある者で住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選考及び決定)
第6条 町長は、住宅に入居の申込みをした者のうちから、町長が別に定める七ケ宿町地域担い手づくり支援住宅入居者選定委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いて、定住する意志の度合の高さ等地域の担い手に適する判定基準をもって入居者を決定する。
2 前項の場合において、順位を決め難い場合は、公開抽選により入居者を決定する。
(入居補欠者)
第7条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 前項の定めをしたときは、当該入居補欠者に対して、その旨を通知する。
3 町長は、入居決定者が住宅に入居しないときは、第1項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第8条 住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同等以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。
3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないことができる。
6 住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から30日以内に当該住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときはこの限りでない。
7 住宅に入居した者は、新たに登録した住民票を速やかに町長に提出しなければならない。
(住宅の建設)
第9条 住宅の建設に当たっては、当該住宅の最初の入居決定者の希望を可能な限り反映させた設計を用いるものとする。
2 住宅の構造及び規模等については、別に定める。
(同居の承認)
第10条 住宅の入居者は、当該住宅への入居の際の同居親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、前項の申請が適当であると認めるときは、入居者に対して速やかにその旨を通知する。
(入居の承継)
第11条 住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が同居親族とともに引き続き当該住宅に居住を希望するときは、町長の承認を得なければならない。
(家賃の決定)
第12条 住宅の家賃は、原価償却額及び近隣の民間賃貸住宅の家賃水準等を考慮して別表のとおりとする。
(家賃の変更)
第13条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の住宅の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又はこれを明け渡した場合において、その月の当該住宅の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(督促及び延滞金の徴収)
第15条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第16条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき又は無償譲渡を受けるとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した金額を還付する。
3 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第17条 町長は、敷金を預金、国債、地方債又は社債の取得に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、若者定住の共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(入居者の費用負担義務)
第18条 住宅への入居に係る次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 住宅及び宅地の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(3) 汚物及びごみの処理に要する費用
(4) 給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(入居者の保管義務等)
第19条 入居者は、住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、住宅若しくは共同施設が滅失し、又は損傷したときは、その状況を町長に報告しなければならない。
3 入居者の責めに帰すべき事由により、住宅若しくは共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第20条 入居者は、住宅の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(長期不在の届出)
第21条 入居者が住宅に引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸、譲渡の禁止)
第22条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途の変更)
第23条 入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え、増築)
第24条 入居者は、町長の承認を得た場合、住宅を模様替えし、又は増築することができる。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去をすることを条件とするものとする。
3 入居者は、第1項の承認を得ずに住宅を模様替えし、又は増築したときには、自己の費用で原状回復又は撤去をしなければならない。
(住宅の検査)
第25条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第26条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該住宅を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。
2 前項の規定に基づき住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する金額を支払わなければならない。
(立入検査)
第27条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は町長の指定した者に当該住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(住宅の譲渡)
第28条 当該住宅に入居後20年を経過し、この条例、規則及び入居契約規定等を遵守している入居者に対して、住宅及び土地を無償で譲渡するものとする。
(入居者選定委員会)
第29条 町長の諮問に応じ、第7条の入居者の選考のため、委員会を置くことができる。
(敷地の目的外使用)
第30条 町長は、住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(罰則)
第31条 町長は、入居者が詐欺その他不正な行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第32条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第12条関係)
名称 | 敷地面積 | 延床面積 | 位置 | 月額家賃 |
地域担い手づくり支援住宅 1号棟 | 375.67m2 | 111.37m2 | 七ケ宿町字明神前8番地12 | 35,000円 |
同 2号棟 | 375.67m2 | 113.85m2 | 七ケ宿町字明神前8番地13 | 35,000円 |
同 3号棟 | 289.17m2 | 114.57m2 | 七ケ宿町字関184番地3 | 35,000円 |
同 4号棟 | 289.17m2 | 119.23m2 | 七ケ宿町字関184番地2 | 35,000円 |
同 5号棟 | 372.63m2 | 114.27m2 | 七ケ宿町字瀬見原85番地7 | 35,000円 |
同 6号棟 | 332.48m2 | 114.27m2 | 七ケ宿町字瀬見原85番地6 | 35,000円 |
同 7号棟 | 297.61m2 | 103.51m2 | 七ケ宿町字瀬見原88番地2 | 35,000円 |
同 8号棟 | 297.43m2 | 103.51m2 | 七ケ宿町字瀬見原88番地3 | 35,000円 |
同 9号棟 | 352.22m2 | 103.51m2 | 七ケ宿町字瀬見原88番地1 | 35,000円 |
同 10号棟 | 354.19m2 | 102.68m2 | 七ケ宿町字瀬見原88番地5 | 35,000円 |
同 11号棟 | 327.31m2 | 103.51m2 | 七ケ宿町字瀬見原85番地5 | 35,000円 |
同 12号棟 | 324.98m2 | 103.51m2 | 七ケ宿町字瀬見原92番地3 | 35,000円 |
同 13号棟 | 326.89m2 | 103.51m2 | 七ケ宿町字瀬見原92番地2 | 35,000円 |
同 14号棟 | 329.87m2 | 103.51m2 | 七ケ宿町字瀬見原92番地1 | 35,000円 |
同 15号棟 | 295.00m2 | 102.68m2 | 七ケ宿町字瀬見原69番地2 | 35,000円 |
同 16号棟 | 289.17m2 | 103.51m2 | 七ケ宿町字瀬見原69番地3 | 35,000円 |
同 17号棟 | 479.75m2 | 103.51m2 | 七ケ宿町字瀬見原61番地 | 39,000円 |
同 18号棟 | 491.96m2 | 103.51m2 | 七ケ宿町字瀬見原44番地 | 39,000円 |