○七ケ宿町子育て応援支援金支給条例施行規則
平成26年12月12日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、七ケ宿町子育て応援支援金支給条例(平成26年七ケ宿町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、子育て応援支援金(以下「支援金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 出生時、様式第1号
(2) 小学校、中学校又は高等学校等入学時、様式第2号
2 条例第3条第1項第2号から第4号の支給要件に該当する子どもが、病気療養等特別な理由があり入学できない場合は、様式第3号により申出ることができる。
(不正受給等の返還の特例)
第4条 条例第8条第1項第2号の規定に該当する場合において、病気療養等による特別な事由の申し出(様式第3号)があり、町長が認めた場合は、返還を免ずることができる。
(請求権の消失)
第5条 保護者が支援金を請求する権利は、請求事由が発生してから1年を経過したときは消滅する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(七ケ宿町すこやか子育て支援金支給条例施行規則の廃止)
2 七ケ宿町すこやか子育て支援金支給条例施行規則(平成7年七ケ宿町規則第8号)は廃止する。
(請求事務の特例)
3 規則第2条の規定に係る事務は、この規則の公布の日から行うことができるものとする。
(支給の特例)
4 条例の効力期間内に出生又は転入し、効力期間終了後に条例第3条第1項第2号から第4号の基準日が到来する場合は、有効期間終了後の基準日に係る条例第4条に規定する支援金を支給できるものとする。
(支給要件の特例)
5 条例第3条第1項の規定に係わらず、基準日において七ケ宿町地域担い手づくり支援住宅条例(平成26年条例第26号)に定める地域担い手支援住宅に入居し、住所を有している場合は、条例第4条に規定する支援金を支給できるものとする。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。