○町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成27年2月20日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の事務職員は、次の各号に掲げる職にある事務職員とし、その職務を代理する順序は、当該各号に掲げる順序によるものとする。
(1) 総務課長
(2) ふるさと振興課長
(3) 町民税務課長
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
○町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成27年2月20日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の事務職員は、次の各号に掲げる職にある事務職員とし、その職務を代理する順序は、当該各号に掲げる順序によるものとする。
(1) 総務課長
(2) ふるさと振興課長
(3) 町民税務課長
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。