○七ケ宿町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、月48時間とする。
(支給認定申請書)
第3条 府令第2条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)によるものとする。
(支給認定証)
第4条 法第20条第4項に規定する認定証は、支給認定証によるものとする。
(支給認定却下通知書)
第5条 法第20条第5項の規定により、同条第1項の規定による申請を却下するときの通知は、支給認定申請却下通知書によるものとする。
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。