○七ケ宿町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、月48時間とする。

(支給認定申請書)

第3条 府令第2条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給認定証)

第4条 法第20条第4項に規定する認定証は、支給認定証によるものとする。

(支給認定却下通知書)

第5条 法第20条第5項の規定により、同条第1項の規定による申請を却下するときの通知は、支給認定申請却下通知書によるものとする。

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この規則は、法の施行の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第12号
令和4年3月28日 規則第9号