○七ケ宿町障がい者計画(障がい福祉計画)策定委員会設置要綱

平成27年2月1日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 七ケ宿町における障害者福祉の推進を図る障がい者計画及び障がい福祉計画の策定に際し、広く町民の意見を反映させるため、七ケ宿町障がい者計画(障がい福祉計画)策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、障がい者計画及び障がい福祉計画の策定に関し、調査及び検討し、七ケ宿町長(以下、町長という。)に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 障がい者団体関係者

(2) 学識経験者・保健医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 企業・行政関係者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とし委嘱の日の属する翌年度の末日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選により選任する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選任されていない場合は、これを町長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年2月1日から施行する。

七ケ宿町障がい者計画(障がい福祉計画)策定委員会設置要綱

平成27年2月1日 訓令甲第3号

(平成27年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成27年2月1日 訓令甲第3号