○七ケ宿町機構集積協力金交付要綱

平成27年2月10日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知(以下「実施要綱」という。))第3の2に基づき、担い手への農地の集積・集約化を加速するため、農地中間管理機構を通じた農地の集積・集約化に協力する地域・個人に対し、機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(協力金の交付対象事業等)

第2条 協力金の交付対象となる事業、事業の内容、協力金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)、交付申請手続は、別表に定めるとおりとする。

(協力金の申請)

第3条 交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、別表に定める交付申請手続に従い、町長に申請するものとする。

(協力金の交付の決定及び通知)

第4条 町長は、前条の申請書の内容を審査の上、協力金を交付することが適当と認めるときは、予算の範囲内で協力金の交付を決定するとともに、遅滞なく機構集積協力金交付決定通知書(様式第2号)により交付対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付することができる。

(協力金の交付)

第5条 前条の規定による交付決定通知を受けた交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、機構集積協力金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(協力金の返還)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 実施要綱別記2―1に該当する場合

(2) 交付申請時に誓約した内容に違反した場合

2 町長は、前項の規定により、協力金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、当該交付を受けた交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第7条 町長は、協力金の交付が適切に実施されているかどうかを確認するため、交付対象者に対し、報告の徴収又は立入検査を行うことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年2月10日から施行する。

(令和2年告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年5月8日から適用する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

交付対象事業

事業の内容

交付対象者

交付申請手続

地域集積協力金交付事業

実施要綱第3の2の(1)及び実施要綱別記2―1第3の1のとおり

地域内の農地の一定割合以上を農地中間管理機構に貸し付けた地域であり、実施要綱別記2―1第5の1から2の要件を満たす地域において、協力金の使途に係る関係者や関係機関との話合い等により、協力金を申請することを認められた者

交付対象者は、「地域集積協力金交付申請書(様式第1号)」を作成し、記載内容を証する書類を添付の上、別に定める期日までに町長に提出するものとする。

経営転換協力金交付事業

実施要綱第3の2の(2)及び実施要綱別記2―1第3の2のとおり

実施要綱別記2-1第6の1から2のとおり

実施要綱別記2―1第6の4の(1)のとおり

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七ケ宿町機構集積協力金交付要綱

平成27年2月10日 訓令甲第5号

(令和4年4月1日施行)