○園芸用パイプハウスリース事業要綱

平成27年3月10日

訓令甲第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生産品目及び生産数量の拡大による町内直売所等への出荷量及び販売額の向上のため、施設園芸への取り組みを強化、推進するために行う園芸用パイプハウスリース事業(以下「リース事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象内容)

第2条 対象となる事業の事業内容、作物及び要件は、別表のとおりとする。

2 棟数には上限を設け、1世帯又は1団体で2棟までとする。

3 本事業を7年間継続をして行った場合、パイプハウスを無償譲渡するものとする。

(事業の対象者等)

第3条 リース事業の対象者は、町内に現に居住する個人及び団体とし、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請者及び世帯内に町税等の滞納がないこと。

(2) 申請年度から7年間栽培が可能であること。

(3) 申請者の年齢が75歳未満であること。ただし、世帯状況を考慮し、7年間の栽培が認められる場合はこの限りではない。

(4) ビニールハウス内の年間販売額が、1m2あたり500円以上が見込まれること。

(5) 保証人にあたる生産者を別に1名定めていること。

(6) 本人又は同一世帯員の名義で共済組合等の保証制度に加入すること。ただし、自己の責任において復旧する場合はこの限りではない。

(事業費)

第4条 設置にかかる事業費の基準額を毎年4月に提示し、箇所ごとの詳細については、町及び借受者の協議のうえ決定するものとする。

2 パイプハウスの設備増設は可能とするが、その費用は借受者が負担するものとする。

3 リース期間中の修繕等(ビニール含む)の費用は、借受者が負担するものとする。

4 借受者は、事業を中止する場合又は町長が使用を不適当と認めた場合は、速やかにパイプハウスを返還しなければならない。ただし、解体の費用は、借受者が負担するものとする。

(事業の申請)

第5条 申請については、申請書、収支予算書及び栽培計画書を提出するものとし、次の様式とする。

(1) 園芸用パイプハウスリース事業申請書(様式第1号)

(2) 園芸用パイプハウスリース事業計画(実績)及び収支予算(決算)(様式第2号)

(3) 園芸用パイプハウスリース事業栽培計画(実績)(様式第3号)

(事業の決定)

第6条 前条に定める書類等の審査に当たっては、必要に応じ、事業審査に諮り、事業の決定をする。ただし、年間予定件数を超過する場合は厳正な抽選を行うものとする。

2 事業の決定を受けた者は、農業指導員の講習に積極的に参加しなければならない。

(事業の報告)

第7条 報告については、実績書、収支決算書、栽培報告書及び販売証明書の写しを提出するものとし、次の様式とする。

(1) 園芸用パイプハウスリース事業実績書(様式第4号)

(2) 園芸用パイプハウスリース事業計画(実績)及び収支予算(決算)(様式第2号)

(3) 園芸用パイプハウスリース事業栽培計画(実績)(様式第3号)

(4) 事業で設置したパイプハウスに係る販売証明書の写し

2 前項の実績書、収支決算書、栽培報告書及び販売証明書の写しは、事業実施年度以降7年間継続して提出するものとする。

(譲渡の手続)

第8条 第2条第3項の規定により、パイプハウスの無償譲渡を受けようとする者は、園芸用パイプハウス無償譲渡申請書(受領書)(様式第5号)を提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年告示第3号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業内容

対象作物

要件

パイプハウスのサイズ上限

意欲ある生産者及び団体が行う園芸品目の新規作付けや生産量拡大のために導入する施設の支援

園芸品を中心とした、少量多品目等の生産

野菜、花き、山菜、きのこ

①対象は、パイプハウス本体、設置に必要な最低限の付属設備に要する経費とする。

②新規取組又は生産量を拡大するための整備であること。

(更新ではないこと)

③花きに関しては、年間販売額での算出が難しいため、7年間での数値に重点を置く。

④その他、事業審査時に特に必要と定める場合。

3間×10間

(約100m2)

意欲ある生産者及び団体が育苗と併用して行う園芸品目の新規作付けや生産量拡大のために導入する施設の支援

育苗と併用して行う園芸品の、少量多品目等の生産

米、野菜、花き、山菜、きのこ

①対象は、パイプハウス本体、設置に必要な最低限の付属設備に要する経費とする。

②新規取組又は生産量を拡大するための整備であること。

(更新ではないこと)

③花きに関しては、年間販売額での算出が難しいため、7年間での数値に重点を置く。

④育苗での販売証明書を除く園芸品のみの年間販売額が規定額を超えること。

⑤その他、事業審査時に特に必要と定める場合。

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園芸用パイプハウスリース事業要綱

平成27年3月10日 訓令甲第13号

(令和5年4月1日施行)