○七ケ宿町特別支援連携協議会設置要綱

平成27年6月12日

教委告示第3号

(設置)

第1条 本町における特別支援教育の支援体制を総合的に整備充実させるため、七ケ宿町特別支援連携協議会(以下「連携協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連携協議会は、次の事項を所掌するものとする。

(1) 特別支援教育推進のために必要な支援体制の整備と方策の検討に関すること。

(2) 特別支援教育に関する幼児、児童及び生徒の実態把握に関すること。

(3) その他特別支援教育を推進するために必要な事項に関すること。

(組織及び委員の委嘱)

第3条 連携協議会の委員は、次の号に掲げる者から七ケ宿町教育委員会が委嘱する。

(1) 教育職員

(2) 保育所職員

(3) 医師

(4) 関係行政機関職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 連携協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は教育長、副会長は七ケ宿町小中学校長会長とする。

3 会長は、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 連携協議会の会議は、会長がこれを招集し、議長となる。

(特別支援教育コーディネーター連絡協議会)

第7条 第2条に掲げる事項について調査、研究等を行わせるため、連携協議会に七ケ宿町特別支援教育コーディネーター連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(事務局)

第8条 連携協議会の事務局は、七ケ宿町教育委員会に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、連携協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

七ケ宿町特別支援連携協議会設置要綱

平成27年6月12日 教育委員会告示第3号

(平成27年6月12日施行)