○七ケ宿町ふるさと創生本部設置要綱

平成27年4月1日

訓令甲第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の人口減少、少子高齢化などの喫緊の課題に対し、全庁的な連携体制の確保と戦略的な施策の推進を図ることにより、自立的で持続可能な地域社会を創生するため、七ケ宿町ふるさと創生本部(以下「本部」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の総合的な施策の企画並びに推進に関すること。

(2) 前号の所掌事務に係る情報共有及び連絡調整に関すること。

(3) その他第1条の目的達成のため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 本部長は本部を統括する。

3 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて召集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聞くことができる。

(有識者会議)

第5条 本部長は、地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の策定に当たり、本部への助言及び意見交換を行うための有識者会議を設置する。

2 有識者会議は、住民代表及び産業界、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体並びにメディア等の有識者をもって構成する。

3 有識者会議は、七ケ宿町総合戦略の基本目標の数値目標及び具体的な施策に係る指標の達成度を検証する。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、ふるさと振興課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

役職名

職名

本部長

町長

副本部長

副町長

副本部長

教育長

本部員

会計管理者

本部員

総務課長

本部員

ふるさと振興課長

本部員

町民税務課長

本部員

健康福祉課長

本部員

農林建設課長

本部員

国保診療所事務長

本部員

議会事務局長

本部員

教育次長

七ケ宿町ふるさと創生本部設置要綱

平成27年4月1日 訓令甲第30号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域開発
沿革情報
平成27年4月1日 訓令甲第30号